○八丈町一般旅客自動車運送事業の設置及び経営の基本に関する条例

昭和41年12月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 八丈町一般旅客自動車運送事業の設置及び経営の基本に関しては、この条例の定めるところによる。

(一般旅客自動車運送事業の設置)

第2条 町民その他の交通を整備拡充するため、一般旅客自動車運送事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 一般旅客自動車運送事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 一般旅客自動車運送事業は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業とする。

3 一般旅客自動車運送事業の次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事業区域 八丈町の区域内

(2) 運行路線 道路運送法(昭和26年法律第183号)第12条第2項及び第3項の規定により掲示する運行系統の路線

(3) 事業用自動車の総数 10両以内

4 一般旅客自動車運送事業の次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事業区域 八丈町の区域内

(2) 事業用自動車の総数 10両以内

5 一般旅客自動車運送事業の主たる事業所を東京都八丈島八丈町大賀郷2345番地1に置く。

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

八丈町一般旅客自動車運送事業の設置及び経営の基本に関する条例

昭和41年12月27日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 一般旅客自動車運送事業
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第14号
平成25年3月28日 条例第14号