○企業等派遣研修実施要綱
平成7年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員を国又は地方公共団体以外の団体(以下「企業等」という。)に派遣し、企業等における実態を体験させることにより、職員の意識の改革と資質の向上を図り、もって町政の効率的な執行に資することを目的とする。
(派遣職員の取扱い)
第2条 この要綱により企業等に派遣される職員は職場外の中央研修の研修生とする。
(研修生の決定)
第3条 研修生の決定に関する事務は、総務課庶務係において処理する。
(派遣期間)
第4条 研修生の派遣期間は1年とする。ただし、町長は、派遣研修の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、派遣先の企業等と協議のうえ、1年を超える派遣期間を定め、又は派遣期間を延長することができる。
(研修生の給与、勤務時間その他の勤務条件)
第5条 派遣期間中における研修生の給与、勤務時間その他の勤務条件は、町が実施する他の研修の研修生と同様とする。
(費用弁償)
第6条 研修生が派遣先の企業等で研修中に要した費用については、当該派遣先の企業等と協議のうえ支給するものとする。
(研修中の災害及び通勤による災害)
第7条 研修中の災害及び企業等への通勤による災害については、町の公務上の災害又は通勤による災害として取り扱う。
(秘密を守る義務)
第8条 研修生は、派遣先の企業等において知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の秘密は、派遣先の企業等が秘密であると明示した事項その他それらを漏らすことが当該企業等の利益を侵害すると客観的に認められる事項をいう。
(企業等の指示に服する義務)
第9条 研修生は、派遣期間中においては、派遣先の企業等の職員のうちから当該企業等の指定するものの指示に従うものとする。
(休暇の承認等)
第10条 研修生の休暇等の承認並びに出張、超過勤務及び休日勤務の命令は、派遣先の企業等の職員のうちから当該企業等の指定するものを経由して行うものとする。
(出勤等の取扱い)
第11条 研修生の出勤等の把握については、派遣先の企業等の職員の例により行うものとする。
2 町長は必要があると認めるときは、派遣先の企業等から研修生の出勤等の報告を求めるものとする。
(他の研修の受講)
第12条 研修生に対して、町が実施する他の研修の受講を命ずる必要があると認めるときは、町長は企業等と協議のうえ、これを命ずるものとする。
(協定の締結)
第13条 町長の必要があると認めるときは、派遣先の企業等と協定を締結するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、企業等への派遣研修の実施に関する必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。