○八丈町公営企業会計規程

昭和53年3月31日

管理規程第27号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき八丈町が経営する八丈町水道事業、同一般旅客自動車運送事業、同病院事業、同浄化槽設置管理事業(以下「公営事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員)

第2条 企業出納員(以下「出納員」という。)は、次に掲げるものを置く。

(1) 企業課長

(2) 病院事務局事務長

(3) その他管理者が必要と認めるもの

2 出納員は、管理者がこれを任命する。

3 出納員は、金銭及び物品の出納、保管その他の会計事務をつかさどる。

(現金取扱員)

第3条 現金取扱員は、前条第1項の各号に掲げる出納員の直属職員の中から、管理者が任命する。

2 現金取扱員の1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、20万円と定める。ただし、出納員が必要と認めたときは、この限度額をこえて取り扱わせることができる。

(領収証書)

第3条の2 領収証書は、八丈町現金領収証書の事務取扱規則による。

(善管注意義務)

第4条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 会計方式

(伝票式会計)

第5条 公営事業は、伝票式会計を採用する。

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 公営事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて、予算の範囲内で会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。ただし、整理のため振替伝票を発行するときは、予算に基づかないことができる。

2 伝票の記載事項を訂正する場合は、発行者がその証印を押さなければならない。ただし、債主名、首標金額は訂正することができない。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

(会計伝票の取消し、訂正)

第8条 過誤またはその他の理由により伝票を取り消し、または訂正する場合は、振替伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理)

第9条 企業課長は、毎日発行された伝票を勘定科目ごとに整理保管し、科目別にファイルするものとする。

(伝票の保存等)

第10条 伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第11条 公営事業会計を整理するため、次に掲げる帳簿を備える。

(1) 現金出納簿

(2) 保管有価証券出納簿

(3) 貯蔵品受払簿

(4) 企業債台帳

(5) 固定資産台帳

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、ただちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定の組織)

第14条 公営事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

第4章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第15条 公営事業会計において金銭とは、現金、預金及び金銭に代るべき証書をいう。

2 有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。

(金銭の出納)

第16条 金銭の出納は、証拠書類を添付した伝票により決裁を受けて行うものとする。ただし、収納は、事後承認を受けることができる。

(金銭及び有価証券の保管)

第17条 公営事業資金は、確実な金融機関に預け入れて保管するものとする。

2 有価証券は、その保管が短期なものを除き、確実な金融機関に保護預けするものとする。

(預金現金の在高照合)

第18条 出納員は、毎月末現在にて預金通帳または現在高証明書と帳簿とを照合しなければならない。

2 現金は、日々その在高を帳簿と照合しなければならない。

(金銭の過不足)

第19条 現金及び預金に過不足を生じたときは、出納員は遅滞なくその原因を明らかにして、企業課長を経て管理者に報告しなければならない。

2 不足金は一応仮払金とし、これが処置方法を上司の決裁を経て次により整理しなければならない。

(1) その事業の負担となる場合は雑支出とする。

(2) 職員の負担となる場合は未収金とする。

(つり銭資金の保管)

第20条 出納員は、料金及びその他の収納金徴収上つり銭を必要とする場合は、経伺の上資金を保管することができる。

第2節 収入

(収入の調定)

第21条 企業課長及び病院事務局事務長(以下「課長」という。)は、収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者を明らかにしなければならない。

2 課長は、収入の調定をしたときは、収入調定通知票を発行し、企業課長に送付しなければならない。

(納入通知書)

第22条 課長は、収入の調定をしたときは、納入に対し納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

(納入手続)

第23条 納入は、現金取扱員の扱いによるものの外は、納入通知書に現金を添えて納入するものとする。

(納入通知書の再発行)

第24条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入からの届出を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納人に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第25条 出納員、現金取扱員及び法第33条の2に基づく公金の徴収または収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、ただちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、八丈町一般旅客自動車運送事業の場合、自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第10条の規定により貸切事業以外の事業については、当該運賃に係る領収書を発行しないことができる。

(収納金の取扱い)

第26条 現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて収納した日のうちに出納員に収納しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降すみやかに収納しなければならない。

(過誤納金の還付)

第27条 出納員は、収納金のうち過納または誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第30条から第34条までの規定は、前項の過誤納金について準用する。

(不納欠損)

第28条 法令若しくは、条例または議会の議決によつて債権を放棄し、または時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により、企業課長を経て管理者の決裁を受け、企業課長が振替伝票を発行して整理しなければならない。

第3節 支出

(支出負担行為)

第29条 課長(以下「所属課長」という。)は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出負担行為を行い決裁を受けたのち、企業課長に送付しなければならない。

2 支出負担行為は、債権者及び科目ごとに行わなければならない。

(支出の手続き)

第30条 所属課長は、支出する場合、支払証書に債権者の請求書等支出に関する証拠書類を添付して決裁を受け、企業課長に送付しなければならない。ただし、債権者に請求書を発行させることが困難な場合には、これを省略することができる。

2 支出科目及び支払時期の同一なものについては、二人以上の債権者を合わせた支払証書を発行することができる。

(支払伝票の発行要件)

第31条 企業課長は、支出しようとする場合は、債権者の請求書等支払いに関する証拠書類に基づいて、支払伝票を発行しなければならない。

2 1件の請求書または証拠書類で支払いが2科目以上にわたる場合は、便宜の科目の支払伝票にこれを添付し、他の科目の伝票には当該請求書または証拠書類の所在を付記しなければならない。

(支払いの執行)

第32条 出納員は、支払伝票を受けたときは、支払伝票及び関係書類を審査して支払わなければならない。

(支払の通知)

第33条 出納員は、支払いをしようとするときは、債権者に対し支払いの日時を通知しなければならない。

(領収書等の徴収)

第34条 出納員は、現金の支払いまたは隔地払いによつて支出をしたときは、債権者の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他により改印を申し出たときは、出納員は、印鑑を証明すべき書類を徴した上支払いをするものとする。

(遠隔地への送金支払い)

第35条 出納員は、遠隔地にある債権者に支払いをしようとするときは、確実な金融機関をして送金させることができる。

(過誤払金の回収)

第36条 公営事業支出の支払いのうち、過払いまたは誤払いとなつたものがある場合は、出納員は過誤払いを証する書類により企業課長を経て管理者の決裁を受け、企業課長が振替伝票を発行しなければならない。

2 第22条から第24条までの規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第37条 出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類により企業課長を経て管理者の決裁を受け、企業課長が振替伝票を発行しなければならない。

(資金前渡し)

第38条 次に掲げる経費は、資金前渡請求書に基づき、当該職員に前渡しすることができる。

(1) 遠隔地または、交通不便の地域において支払いをする経費

(2) 企業債の元利償還金

(3) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(4) 報償金その他これに類する経費

(5) 社会保険料

(6) 官公署に対して支払う経費

(7) 事業現場、その他これに類する場所において支払いを必要とする事務経費

(8) 非常災害のため即時支払いを必要とする経費

(9) 交際費

2 特別の必要があるときは、直属職員以外の者に対して前項の規定による資金前渡しをすることができる。

3 資金前渡しを受けた者は、要件終了後精算票を作成し、証拠書類を添えて企業課長に提出しなければならない。

4 精算残金があるときは、精算と同時に返納しなければならない。

(概算払い)

第39条 次に掲げる経費については、概算払いをすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払うべき経費

(3) 補助金、交付金、負担金及び助成金

(4) 訴訟に関する経費

(5) その他概算払いをしなければ処理しがたい経費

2 概算払いの精算については、前条第3項及び第4項に準じて行うものとする。

(前金払い)

第40条 次に掲げる経費については、前金払いをすることができる。

(1) 官公署に対して支払うべき経費

(2) 補助金、交付金、負担金及び委託費

(3) 前金で支払いをしなければ契約し難い請負、買入れまたは借入れに要する経費

(4) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(5) 土地、家屋の買収または収用により移転を必要とする当該家屋または物件の移転料及び補償費

(6) 保険料

(7) その他前金払いによらなければ処理し難い経費

第4節 振替

(科目の振替)

第41条 所属課長は、所管事項について科目振替の事由が発生したときは、遅滞なく企業課長に報告しなければならない。

2 企業課長は、前項に基づき振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(振替伝票の記載事項)

第42条 振替伝票の摘要欄には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 振替の理由

(2) 発生の時期

(3) その他必要な事項

第5節 前受金、預り金、保管有価証券

(前受金の整理区分)

第43条 前受金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 前受料金

(2) その他諸前受金

(預り金整理区分)

第44条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) その他預り金

(前受金、預り金の受入れ及び払出し)

第45条 前受金、預り金の受入れ及び払出しは、公営事業会計の収入の収納及び支出の支払いの例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 保証、その他の仮受有価証券は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 出納員は、前条の有価証券を受入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 公営事業会計でたな卸資産とは、たな卸経理を行うべき次に掲げる資産(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗器具備品

(3) 材料

 購入品

 再用品

 不用品

(物品取扱員)

第50条 公営事業会計に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、所属職員のうちから所属課長がこれを指命する。

3 所属課長は、物品取扱員を任免したときは、その職氏名及び担任区分を出納員を経て管理者に報告しなければならない。

4 物品取扱員は、貯蔵品のほか器具、備品等の動産に関するものの出納及び保管の事務を行うものとする。

(物品取扱員の帳簿)

第51条 物品取扱員は、貯蔵品受払簿を備え、貯蔵品を整理しなければならない。

2 前項の受払簿は、品名及び品質、形状寸法を異にするごとに別葉とし、受入れ及び払出しの単価及び数量を継続的にそのつど記録整理しなければならない。

(一定量の貯蔵)

第52条 物品取扱員は、経営活動に常時必要な貯蔵品を請求に応じて直ちに引渡しできるように常に一定量を貯蔵しておかなければならない。

第2節 調達

(貯蔵品の調達)

第53条 貯蔵品の調達について物品取扱員は、貯蔵品購入伺により決裁を受けなければならない。

(貯蔵品の購入範囲)

第54条 貯蔵品は、原則として貯蔵品勘定で購入するものとする。ただし、特に必要がある場合は直費にて購入することができる。

2 貯蔵品の購入は、予算に定めたたな卸資産の購入限度額を超えてはならない。

(購入手続き)

第55条 貯蔵品の購入については、課長は、企業課長を経て管理者の決裁を受け、購入手続きを行うものとする。

2 前項の手続きを了したときは、課長は、予定入荷日、予定数量等の必要事項を企業課長に通知しなければならない。

(検収)

第56条 課長は、貯蔵品の納入または引渡しの通知を受けたときは、管理者が任命した検査員に報告し、物品取扱員立合の上で検収しなければならない。

2 前項の検収を了したときは、検査員は、検収報告書を企業課長を経て管理者に送付しなければならない。

第3節 出納

(取得価額)

第57条 貯蔵品の取得価額は、次のとおりとする。

(1) 購入品は、購入価額に付帯費用を加えた額。ただし、付帯費用は、経費として処理することができる。

(2) 製作品は、製作に要した価額

(3) その他については、適正な見積り価額

(庫出価額)

第58条 貯蔵品の庫出価額は、先入先出法によるものとする。

(庫入庫出伝票)

第59条 貯蔵品を庫入または庫出しするときは、物品庫入伝票(以下「庫入伝票」という。)または、物品庫出伝票(以下「庫出伝票」という。)を発行しなければならない。

2 庫入伝票及び庫出伝票には、品名、数量、科目及び事由等を記入しなければならない。

(庫入手続き)

第60条 物品取扱員は、第56条による検査を了し、貯蔵品を受入れたときは、ただちに庫入伝票を発行しなければならない。

(庫出手続き)

第61条 物品取扱員は、貯蔵品の庫出しについては、課長の要求に基づいて作成した庫出伝票によらなければならない。

(庫出貯蔵品の戻し入れ)

第62条 建設、改良、修繕等の工事のため、貯蔵品を庫出し、工事の落成または完了により残品を生じた場合は、当該物品取扱員は、そのつど庫入伝票を発行しなければならない。

2 前項の庫入に際しては、庫出ししたときの科目及び単価を庫入伝票に記載しなければならない。

3 直費にて購入した工事用材料で残品を生じたときも、前各号に準じて返納しなければならない。

(発生品)

第63条 課長は、第49条第1項各号に掲げる物品で、事業用資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、前条各項の規定に準じて受け入れなければならない。

(流用の禁止)

第64条 庫出しした貯蔵品、直費にて購入した工事用並びに維持作業用の材料及び撤去品等は、庫入、庫出の手続きを経ずして他にこれを流用することができない。

第4節 保管

(庫入品の保管)

第65条 庫入品は、原則として倉庫に格納しなければならない。ただし、特別の事由のあるものは、課長の指定する箇所に保管することができる。

(事故報告及び処理)

第66条 物品取扱員は、自己の保管に属する貯蔵品につき実地たな卸、その他の方法により盗難、亡失、損傷その他の事故があることを発見したときは、すみやかにその原因及び現状を調査して事故報告書を作成し、企業課長を経て管理者に報告するものとする。

2 前項の場合には、企業課長は、管理者の承認を得て次に掲げる各号によつて整理しなければならない。

(1) その事業の負担となるべきときは経費とする。

(2) その事業以外の負担とすべきときは管理者の指示による。

(修理)

第67条 物品取扱員は、貯蔵品の修理を必要とするときは、貯蔵品修理伺を企業課長に提出しなければならない。

(不用品の処分)

第68条 課長は、たな卸資産のうち不用品または使用にたえなくなつたものを不用品として整理し、企業課長を経て管理者の決裁を受け、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、または売却することが不適当と思われるものについては、企業課長を経て管理者の決裁を受け、これを除却することができる。

第5節 たな卸

(状況の把握)

第69条 課長は、自己の保管に属する貯蔵品について受払い及び残高を明らかにしておかなければならない。

(実地たな卸)

第70条 課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成し、企業課長を経て管理者に報告するものとする。

(立会)

第71条 たな卸の実施にあたつては、当該貯蔵品の受払い及び保管に直接関係のない職員が立会うものとする。

2 前項の立会人は、企業課長がこれを定める。

(たな卸修正)

第72条 物品取扱員は、実地たな卸の結果、帳簿と現品との間に不一致を生じた場合は、たな卸明細表により第66条の手続きを経て帳簿を修正しなければならない。

第6章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第73条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が十万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(管理担当者)

第74条 固定資産の管理は、課長が行うものとする。

(登記登録)

第75条 固定資産を取得した場合、第三者に対抗するため登記登録を要するものは、法令の定めるところに従つて遅滞なくその手続きをしなければならない。

第2節 取得

(固定資産の範囲)

第76条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第77条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて企業課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(改良による価額)

第78条 固定資産を改良したときは、撤去部分に対応する金額を除去した金額に改良した経費を加えたものをその価額とする。

(器具備品等の調達請求)

第79条 固定資産のうち、器具備品等の動産の調達については、物品取扱員は、器具、備品購入伺を発行し、出納員を経て企業課長に送付するものとする。

(交換)

第80条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて企業課長を経て、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書または、申請書を添えなければならない。

(無償譲り受け)

第81条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて企業課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書または、申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第82条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて企業課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第83条 第56条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(建設改良工事の精算)

第84条 企業課長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振替えなければならない。

(建設仮勘定)

第85条 建設仮勘定は、固定資産の建設を行う場合において、固定資産として整理するときまでに要した費用を計算整理する勘定をいう。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第86条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく企業課長を経て管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第87条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、または廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて企業課長を経て、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第88条 課長は、機械器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていること、その他の理由により、その用途に使用することができなくなつたものについては、企業課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業課長は、前項の固定資産をたな卸資産に振替えなければならない。

3 前各項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

第4節 減価償却

(減価償却)

第89条 固定資産のうち、土地、立木、建設仮勘定を除く資産は、これを減価償却資産として毎年度減価償却を行うものとする。

2 前項の減価償却は、企業課長がこれを行う。

(方法)

第90条 償却資産は、取得または固定資産へ編入の翌年度から定額法により、原則として個別償却を行うものとする。

2 償却資産のうち有形固定資産は、間接償却法により引当金を設け、無形固定資産は直接償却法による。

3 第91条に規定する取替資産については、資産の価額が100分の50に達するまで定額法により減価償却を行うものとする。

(取替法による資産)

第91条 有形固定資産のうち、量水器は取替資産として経理するものとする。

(残存価額)

第92条 償却資産の残存価額は、有形固定資産については100分の10に相当する金額とし、無形固定資産については零とする。

(減価償却の特例)

第93条 企業課長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が取得価額の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 整理

(帳簿)

第94条 企業課長は、固定資産台帳及び固定資産整理簿を備え、固定資産の増減及び異動を整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(実地照合)

第95条 企業課長は、固定資産につき毎事業年度次に掲げる事項を照合しなければならない。

(1) 台帳と整理簿の記載事項

(2) 台帳と固定資産の実体

第7章 引当金

第1節 退職給付引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第96条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

第1節 予算の編成

(予算の総括)

第97条 予算の編成及び実行に関する事務は、管理者の命を受けて企業課長がこれを行う。

(予算資料)

第98条 課長は、主管に属する業務について予算調書及び資料を作成し、企業課長に送付しなければならない。

2 予算の追加更正については、そのつど調書を企業課長に送付しなければならない。

(予算の作成)

第99条 企業課長は、前条の規定により送付された予算調書及び参考資料を審査し、これに基づき当該年度の予算案を作成し、次に掲げる書類を添え、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 予算の実施計画

(2) 予定キャッシュ・フロー計算書

(3) 給与費明細書

(4) 継続費に関する調書

(5) 債務負担行為に関する調書

(6) 当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

(予算案の提出)

第100条 管理者は、前条の予算案及び付属書類を町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

第2節 予算の執行

(予算の執行)

第101条 所属課長は、企業の健全経営を確保するために必要な計画を策定し、管理者の決裁を受けて予算を執行するものとする。

(流用及び予備費充用の手続き)

第102条 所属課長は、予算実施上流用する必要が生じたときは、費目流用回議書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 所属課長は、予算実施上予備費の充用を必要とするときは、予備費支出回議書により管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第103条 課長は、建設または改良に関する予算のうち翌年度に繰越して使用する金額については、その事項ごとに繰越説明書を作成し、企業課長に送付しなければならない。

2 企業課長は、前項の規定により繰越説明書の送付を受けたときは、これに基づき繰越計算書を作成し、翌年度5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(繰越計算書の提出)

第104条 管理者は、前条第2項の規定により繰越計算書の提出を受けたときは、翌年度5月31日までに、町長に提出するものとする。

第9章 決算

第1節 通則

(決算の調整)

第105条 決算の調整に関する事務は、企業課長がこれを行う。

(決算整理伝票)

第106条 決算のため必要な整理は、すべて振替伝票によつて行わなければならない。

第2節 月次決算

(月次決算)

第107条 企業課長は、毎月末日において月次合計残高試算表を作成し、翌月末日までに管理者に提出しなければならない。

第3節 年度末決算

(年度末修正)

第108条 企業課長は、毎事業年度経過後すみやかに次の各号に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 損益勘定の年度末整理

(報告書並びに財務諸表及び付属明細書)

第109条 企業課長は、毎事業年度経過後、次に掲げる当該年度の書類を作成し、5月25日までに管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 長期借入金明細書

(12) 継続費精算報告書

(報告書並びに財務諸表及び付属明細書の提出)

第110条 管理者は、前条の規定により提出を受けた事業報告書、決算報告書、財務諸表及び付属明細書を翌年度5月31日までに町長に提出するものとする。

(会計事務処理の特例)

第111条 会計事務の処理については、この規程に定めるもののほか、八丈町規則の例による。

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規程の施行について必要な帳簿 伝票その他諸表の様式は、別に定める。

(昭和59年管理規程第6号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年管理規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成26年管理規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年管理規程第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

八丈町公営企業会計規程

昭和53年3月31日 管理規程第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和53年3月31日 管理規程第27号
昭和59年4月1日 管理規程第6号
平成8年3月1日 管理規程第2号
平成26年3月31日 管理規程第1号
平成28年10月18日 管理規程第11号
令和元年12月18日 管理規程第8号