○八丈町公営企業職員の旅費に関する規程
平成10年3月31日
管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、八丈町水道事業、同一般旅客自動車運送事業、同病院事業、同浄化槽設置管理事業の職員(以下「企業職員」という。)の旅費について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 企業職員の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和29年八丈町条例第13号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年管理規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年管理規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。