○八丈町公営企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程
平成10年3月9日
規程第1号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 八丈町公営企業職員の給料等に関する規程(昭和42年八丈町公営企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に定める派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条の2第1項に規定する職員以外の職員
第2条 給与規程第17条第1項後段の規則で定める職員は次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに規定する職員であった者
(2) その退職又は失職後基準日までの間において、再び職員となった者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 国家公務員
イ 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員のうち国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号ロからニまでに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員
ウ 地方公務員
第4条 基準日前1ケ月以内において給与規程の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条 給与規程第17条第4項(給与規程第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の企業職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で、企業職給料表(1)の職務の級が2級以上の職員に相当する職員として規程で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(企業職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与規程第17条第2項に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業している職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた休職者(給与規程第21条の適用を受ける職員をいう。)であった期間を除く。
(1) 特別職に属する地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 公社職員等
(4) 地方公務員
(一時差止処分に係る在職期間)
第8条 給与規程第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与規程第18条第5項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第6条第1項各号に掲げる者が引き続き給与規程の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第9条 任命権者は、給与規程第17条の3第1項(給与規程第18条第5項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。
第10条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示送達することをもってこれに代えることができるものとし、公示送達された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第11条 給与規程第17条の3第2項(給与規程第18条第5項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第12条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第13条 給与規程第17条の3第5項(給与規程第18条第5項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第14条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第16条 給与規程第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第18条第5項において準用する給与規程第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第5条第2項第3号ただし書の休職者を除く。)
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員
第17条 給与規程第18条第1項後段の規則で定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第19条 期間率は、基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第20条 前条に規定する勤務期間は、給与規程の適用を受ける職員として在籍した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第5条第2項第3号ただし書の休職期間を除く。)
(4) 給与規程第11号の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から八丈町公営企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和42年八丈町公営企業管理規程第6号。以下「勤務時間規程」という。)第4条第1項に規定する週休日並びに第10条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(6) 勤務時間規程第18条の3の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6ケ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の98.5未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46.75未満
第22条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(支給日)
第23条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、給与改定その他の理由により、期末手当または勤勉手当の支給額に係る調整の必要があると認めるときは、別に支給日(調整日)を定めることができる。
(端数計算)
第24条 給与規程第17条第2項の期末手当基礎額又は同規程第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当については、第22条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、第2号中「100分の82.5以上100分93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」とする。
附則(平成12年管理規程第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年管理規程第6号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年管理規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年管理規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年管理規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日における企業職給料表(1)の職務の級2級の職員、企業職給料表(2)の職務の級3級の職員、企業職給料表(4)の職務の級3級の職員及び企業職給料表(5)の職務の級3級の職員の加算割合については、この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間、改正後の規程別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年管理規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八丈町公営企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八丈町公営企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年管理規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の八丈町公営企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定は令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の八丈町公営企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定は令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の八丈町公営企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定は令和5年12月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業職給料表(1) | 職務の級6級の職員及び5級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の6 | |
職務の級2級の職員 | 100分の3 | |
企業職給料表(2) | 職務の級3級の職員 | 100分の3 |
企業職給料表(3) | 職務の級4級の職員 | 100分の15 |
職務の級3級の職員 | 100分の10 | |
職務の級2級の職員 | 100分の6 | |
企業職給料表(4) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級の職員 | 100分の6 | |
職務の級3級の職員 | 100分の3 | |
企業職給料表(5) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級の職員 | 100分の6 | |
職務の級3級の職員 | 100分の3 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の3を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第19条関係)
勤務期間 | 割合 |
6ケ月 | 100分の100 |
5ケ月15日以上6ケ月未満 | 100分の95 |
5ケ月以上5ケ月15日未満 | 100分の90 |
4ケ月15日以上5ケ月未満 | 100分の80 |
4ケ月以上4ケ月15日未満 | 100分の70 |
3ケ月15日以上4ケ月未満 | 100分の60 |
3ケ月以上3ケ月15日未満 | 100分の50 |
2ケ月15日以上3ケ月未満 | 100分の40 |
2ケ月以上2ケ月15日未満 | 100分の30 |
1ケ月15日以上2ケ月未満 | 100分の20 |
1ケ月以上1ケ月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1ケ月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第23条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月15日 |