○八丈町公営企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和42年4月1日

管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、八丈町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年八丈町条例第27号)第2条第3項及び八丈町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八丈町条例第11号)第9条第2項の規定に基づく、特殊勤務手当の種類、支給範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。

(1) 自動車運転手特別手当

(2) 研究手当

(3) 夜間看護手当

(4) 放射線取扱特別手当

(5) 検査業務特別手当

(6) 助産師特別手当

(7) 消毒業務特別手当

(8) 麻薬管理手当

(9) 検診業務手当

(10) 院外派遣業務手当

(11) 地域医療支援手当

(12) 分娩業務手当

(13) 感染症防疫作業従事職員特別手当

(自動車運転手特別手当)

第3条 自動車運転手特別勤務手当は、一般旅客自動車運送事業に従事した職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給することができる。

(1) 定期観光バス及び貸切バスに乗務した場合 1日につき800円

(2) 前号以外の路線バスに乗務した場合 乗務1時間につき160円

(3) 常時一般旅客自動車運送事業に従事する運転手以外の運転手が一般旅客自動車運送事業に従事した場合 1日につき1,000円(ただし、1月7,000円を超えることができない。)

3 前項第2号の場合において、月の1日から末日までの期間の合計時間数に1時間未満の端数がある場合については、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てる。

(研究手当)

第4条 研究手当は、病院事業等において医術等の向上のための研究をする医師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、衛生検査技師、保健師、助産師、看護師及び准看護師に支給する。

2 前項に規定する手当の額並びに保健師、助産師及び看護師(准看護師を含む。)の支給範囲は、管理者が別に定める。

(夜間看護手当)

第5条 夜間看護手当は、町立病院及び診療所の病棟に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師又は管理者がこれに準ずると認める職員が、正規の勤務時間による職務の一部又は全部が深夜(「午後10時後翌日の午前5時前の間」をいう。次項において同じ。)において行なわれる看護師等の業務に従事したとき支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(同項の助産師、看護師及び准看護師以外の職員のうち管理者が定める職員にあつては、当該額の100分の80に相当する額)とする。

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,500円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

(放射線取扱特別手当)

第6条 放射線取扱特別手当は、病院事業においてエツクス線及びその他の放射線操作に従事する診療放射線技師、診療エツクス線技師及び診療エツクス線助手に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、日額230円とする。

(検査業務特別手当)

第7条 検査業務特別手当は、病院事業において病理、細菌、化学等の検査業務に従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、日額230円とする。

(助産師特別手当)

第8条 助産師特別手当は、病院事業において助産師等の業務に従事する助産師に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、管理者が別に定める。

(消毒業務特別手当)

第9条 消毒業務特別手当は、町立八丈病院中央材料室において消毒業務に従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、日額230円とする。

(麻薬管理手当)

第10条 麻薬管理手当は、病院事業において麻薬の管理をする薬剤師に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、月額5,000円とする。

(検診業務手当)

第11条 検診業務手当は、病院事業において院外の検診業務に従事する医師に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事する1時間につき4,000円とする。

(院外派遣業務手当)

第12条 院外派遣業務手当は、病院事業において、他機関からの派遣要請を受け、業務に従事する医師に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事する1回につき30,000円とする。

(地域医療支援手当)

第13条 地域医療支援手当は、病院事業において、東京都地域医療支援ドクター事業により東京都から派遣される医師若しくは東京都へき地勤務医師等確保事業に基づき確保される医師又は管理者がこれに準ずると認める医師が、医師業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、日額10,000円とする。

(分娩業務手当)

第14条 分娩業務手当は、病院事業において、医師が分娩業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事する1回につき20,000円とする。

(感染症防疫作業従事職員特別手当)

第15条 感染症防疫作業従事職員特別手当は、感染症が発生し、または発生するおそれのある場合において、感染症患者、若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体の附着し若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、または感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき1,000円とする。

(手当の支給)

第16条 特殊勤務手当は、月額で定められているものについては当月の給料支給定日に、月額以外で定められているものについてはその月分を翌月の給料支給定日に支給する。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年管理規程第16号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年管理規程第17号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年管理規程第11号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年管理規程第20号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年管理規程第1号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成4年管理規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年管理規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年管理規程第3号)

この規程は、平成8年5月1日から施行する。

(平成10年管理規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年管理規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年管理規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年管理規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年管理規程第8号)

この規程は、平成20年9月24日から施行する。

(平成21年管理規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年管理規程第6号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年管理規程第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年管理規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年管理規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

2 改正後の附則第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、第15条第1項及び第2項に基づいて支給された感染症防疫作業従事職員特別手当(改正後の附則第2項の感染症防疫作業従事職員特別手当を支給すべき業務に係るものに限る。)は、改正後の附則第2項及び第3項の規定による感染症防疫作業従事職員特別手当の内払とみなす。

(令和4年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行日から適用する。

(令和5年管理規程第1号)

この規程は、令和5年5月8日から施行する。

八丈町公営企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和42年4月1日 管理規程第4号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 管理規程第4号
昭和43年3月22日 管理規程第16号
昭和44年6月4日 管理規程第2号
昭和45年5月22日 管理規程第1号
昭和46年3月19日 管理規程第6号
昭和46年3月29日 管理規程第17号
昭和47年4月1日 管理規程第1号
昭和48年3月19日 管理規程第4号
昭和48年12月12日 管理規程第5号
昭和49年7月27日 管理規程第4号
昭和52年3月24日 管理規程第11号
昭和52年12月26日 管理規程第8号
昭和53年3月8日 管理規程第20号
昭和54年7月6日 管理規程第3号
昭和55年8月7日 管理規程第1号
昭和56年9月24日 管理規程第1号
平成4年3月31日 管理規程第4号
平成7年3月31日 管理規程第3号
平成8年4月30日 管理規程第3号
平成10年3月9日 管理規程第4号
平成10年3月9日 管理規程第7号
平成13年3月23日 管理規程第3号
平成14年6月3日 管理規程第7号
平成20年3月27日 管理規程第3号
平成20年9月24日 管理規程第8号
平成21年2月25日 管理規程第3号
平成21年10月1日 管理規程第6号
平成30年12月20日 管理規程第11号
平成31年4月1日 管理規程第6号
令和2年3月17日 管理規程第2号
令和2年12月14日 管理規程第5号
令和4年3月16日 管理規程第2号
令和5年5月8日 管理規程第1号