○管理職手当の支給範囲等を定める規程
昭和42年4月1日
管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、八丈町公営企業職員の給料等に関する規程(昭和42年八丈町公営企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員の職、適用給料表及び支給額並びに支給方法について定めることを目的とする。
(支給額等)
第2条 管理職手当の支給を受ける職員の職、適用給料表及び支給額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 管理職手当の支給については、給与規程第5条に定める給料支給の例による。
第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて、勤務しなかつた場合は、管理職手当は支給しない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年管理規程第16号)
この規程は、昭和46年4月1日より施行する。
附則(昭和49年管理規程第7号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年管理規程第10号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和61年管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成8年管理規程第6号)
この規程は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成19年管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与規程第6条第2項の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規程による改正後の規程第2条の規定による管理職手当の額が、この規則の施行の日の前日に受けていた管理職手当の額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50
(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25
附則(平成20年管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与規程第6条第2項の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規程による改正後の規程第2条の規定による管理職手当の額が、この規則の施行の日の前日に受けていた管理職手当の額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50
(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25
附則(平成25年管理規程第2号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
別表
管理職手当の支給を受ける職 | 適用給料表 | 支給額 |
課長、事務長 | 企業職給料表(1)6級 | 62,300円 |
企業職給料表(1)5級 | 59,500円 | |
課長補佐 | 企業職給料表(1)5級 | 55,500円 |
院長 | 企業職給料表(3)4級 | 82,600円 |