○八丈町公営企業職員の初任給調整手当に関する規程

昭和52年3月24日

管理規程第9号

(目的)

第1条 八丈町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年八丈町条例第27号。以下「条例」という。)第5条及び八丈町公営企業職員の給料等に関する規程(昭和42年八丈町公営企業管理規程第3号。以下「給料等規程」という。)第7条の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

(職及び職員の範囲)

第2条 給料等規程第7条第1項第2号に規定する職は、次の各号に掲げる職で専門的知識を必要とするものとする。

(1) 企業職給料表(4)の職務の級1級及び2級の職

(2) 企業職給料表(5)の職務の級1級及び2級の職

第3条 給料等規程第7条第1項第2号の規定により初任給調整手当を支給される職員は、技術職を対象として行なわれた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又は管理者がこれに準ずると認める者であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学及び大学の卒業の日から4年並びに管理者がこれに準ずると認める期間(以下「経過期間」という。)内に行なわれたものとする。

第4条 給料等規程第7条第1項第2号の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第3条の職員のほか、採用以外の欠員補充の方法により第2条の職を占めることとなつた職員で、前条に規定する職員の要件を満たしている職員とする。

第5条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して5年を超えることとなる第2条各号に掲げる職員(以下次項において「第2条職員」という。)には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている第2条職員が異動した場合は次の各号に掲げる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(1) 異動後の職が第2条の職である場合

(2) 異動後の職が第2条の職に属する職務の級より上位の職務の級に属する職(条例第4条の適用を受ける職員の職を除く。)である場合

(支給期間及び支給額)

第6条 給料等規程第7条第1項第1号に掲げる職員の初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で管理者の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては、6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 第3条の職員及び第4条の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 採用の日又は第4条の職員となつた日から1年間 月額4,000円

(2) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額3,200円

(3) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額2,400円

(4) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額1,600円

(5) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額800円

3 第1項別表の期間の区分に掲げる期間及び前項各号に掲げる期間には、休職の期間(公務災害等で休養中の期間を含む。)は算入しない。

第7条 初任給調整手当を支給されている職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に再び初任給調整手当を支給される職員となつた日以降の当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定にかかわらず、当該職員に対する同条の規定による支給期間のうち当該職員に初任給調整手当が支給されていた期間に相当する期間が既に経過しているものとした場合における期間及び額とする。

第8条 第2条に掲げる職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、管理者の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(この規程により難い場合の措置)

第9条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(初任給調整手当の支給)

第10条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年管理規程第2号)

1 この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際改正前の八丈町公営企業職員の初任給調整手当に関する規程第2条第1号の規程により初任給調整手当を支給することとされていた職員については、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

(昭和57年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成8年管理規程第5号)

この規程は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年5月1日から適用する。

(平成10年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年管理規程第3号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年管理規程第2号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年管理規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年管理規程第10号)

この規程は、平成31年3月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年管理規程第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

第2条 この規程の施行前に改正前の規程の規定に基づいてすでに支払われた初任給調整手当は、改正後の規程の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

別表(第6条関係)

期間の区分

手当の額

1年未満

415,600円

1年以上2年未満

415,600円

2年以上3年未満

415,600円

3年以上4年未満

415,600円

4年以上5年未満

415,600円

5年以上6年未満

415,600円

6年以上7年未満

415,600円

7年以上8年未満

415,600円

8年以上9年未満

415,600円

9年以上10年未満

415,600円

10年以上11年未満

415,600円

11年以上12年未満

415,600円

12年以上13年未満

415,600円

13年以上14年未満

415,600円

14年以上15年未満

415,600円

15年以上16年未満

415,600円

16年以上17年未満

411,200円

17年以上18年未満

406,800円

18年以上19年未満

402,400円

19年以上20年未満

398,000円

20年以上21年未満

393,600円

21年以上22年未満

375,700円

22年以上23年未満

355,900円

23年以上24年未満

336,600円

24年以上25年未満

317,200円

25年以上26年未満

297,700円

26年以上27年未満

275,000円

27年以上28年未満

252,800円

28年以上29年未満

230,400円

29年以上30年未満

207,600円

30年以上31年未満

182,800円

31年以上32年未満

157,900円

32年以上33年未満

133,300円

33年以上34年未満

97,500円

34年以上35年未満

62,200円

八丈町公営企業職員の初任給調整手当に関する規程

昭和52年3月24日 管理規程第9号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和52年3月24日 管理規程第9号
昭和52年10月1日 管理規程第5号
昭和53年2月6日 管理規程第10号
昭和53年12月11日 管理規程第2号
昭和57年6月10日 管理規程第3号
昭和61年3月7日 管理規程第5号
平成8年4月30日 管理規程第5号
平成9年3月10日 管理規程第3号
平成10年3月9日 管理規程第2号
平成11年3月5日 管理規程第2号
平成15年11月28日 管理規程第3号
平成17年11月28日 管理規程第2号
平成21年2月25日 管理規程第2号
平成28年3月1日 管理規程第3号
平成28年12月5日 管理規程第14号
平成30年3月1日 管理規程第3号
平成30年12月20日 管理規程第10号
令和5年12月6日 管理規程第5号