○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職に関する規則
昭和52年3月24日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、八丈町水道事業、同一般旅客自動車運送事業、同病院事業、浄化槽設置管理事業に従事する職員の職のうち、町長が定める職を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 前条に規定する職は、次に掲げる職とする。
(1) 院長、副院長
(2) 課長、主幹、事務長、医療長
(3) 課長補佐
(4) 統括係長、統括保健師長、統括助産師長、統括看護師長、看護師長、統括薬剤師長、統括栄養士長、統括診療放射線技師長、統括診療エツクス線技師長、統括臨床検査技師長、統括衛生検査技師長、統括臨床工学技士長、統括理学療法士長
(5) 係長、主査、科長、保健師長、助産師長、副看護師長、薬剤師長、栄養士長、診療放射線技師長、診療エツクス線技師長、臨床検査技師長、衛生検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長の職務
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は令和2年4月1日から施行する。