○八丈町公営企業職員懲戒分限審査委員会規程
昭和42年4月1日
管理規程第11号
(設置)
第1条 八丈町水道事業、同一般旅客自動車運送事業、同病院事業、同浄化槽設置管理事業の職員(以下「職員」という。)に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、八丈町公営企業職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(掌理事項)
第2条 審査委員会は、職員に対する次に掲げる処分について審査する。
(1) 地方公務員法第29条に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
(3) 地方公営企業労働関係法第12条の規定に基づく解雇処分
(構成)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長には管理者があたる。
3 委員には総務課長、企画財政課長、住民課長、企業課長及び事務長の職にあたる者をそれぞれあてる。
4 委員長は必要があると認めるときは、事案に関係ある係長及び関係者の出席を求め、意見を徴することができる。
(職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、企業課長である委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査委員会は、管理者が招集する。
(定足数及び表決)
第6条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己または親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。
(幹事)
第8条 審査委員会に幹事をおき、企業課担当係長の職にある者をあてる。
2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、企業課においてつかさどる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年管理規程第13号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年管理規程第12号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年管理規程第6号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年管理規程第16号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年管理規程第6号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成13年管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年管理規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年管理規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年管理規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。