○八丈町公営企業職員懲戒分限審査委員会規程

昭和42年4月1日

管理規程第11号

(設置)

第1条 八丈町水道事業、同一般旅客自動車運送事業、同病院事業、同浄化槽設置管理事業の職員(以下「職員」という。)に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、八丈町公営企業職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(掌理事項)

第2条 審査委員会は、職員に対する次に掲げる処分について審査する。

(1) 地方公務員法第29条に基づく懲戒処分

(2) 地方公務員法第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

(3) 地方公営企業労働関係法第12条の規定に基づく解雇処分

(構成)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長には管理者があたる。

3 委員には総務課長、企画財政課長、住民課長、企業課長及び事務長の職にあたる者をそれぞれあてる。

4 委員長は必要があると認めるときは、事案に関係ある係長及び関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(職務及び代理)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、企業課長である委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査委員会は、管理者が招集する。

(定足数及び表決)

第6条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己または親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。

(幹事)

第8条 審査委員会に幹事をおき、企業課担当係長の職にある者をあてる。

2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、企業課においてつかさどる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年管理規程第13号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年管理規程第12号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年管理規程第6号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年管理規程第16号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年管理規程第6号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成13年管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年管理規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年管理規程第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

八丈町公営企業職員懲戒分限審査委員会規程

昭和42年4月1日 管理規程第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 管理規程第11号
昭和46年3月29日 管理規程第13号
昭和50年3月31日 管理規程第12号
昭和52年3月24日 管理規程第6号
昭和53年3月8日 管理規程第16号
昭和59年4月1日 管理規程第6号
平成13年1月5日 管理規程第1号
平成16年3月25日 管理規程第1号
平成28年10月18日 管理規程第11号
令和元年12月18日 管理規程第8号