○八丈町公営企業被服貸与規程

昭和42年4月1日

管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、八丈町水道事業及び浄化槽設置管理事業、同一般旅客自動車運送事業、同病院事業の職員(以下「職員」という。)に対し職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被服貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は別表1、着用期間は別表2による。

(貸与期間及び貸与品の調整)

第3条 貸与品の貸与期間は、貸与品の命数を斟酌して伸縮することができる。

2 貸与品の全部又は一部で管理者において貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。

(再貸与)

第4条 貸与期間内において貸与品を亡失又はき損したため代品を要すると管理者が認めたときは再貸与することができる。

(被貸与者の異動による貸与品の取扱)

第5条 被貸与者が退職、休職又は他へ転勤するときはその貸与品が貸与期間満了前のものに限りその被貸与者は貸与品を直に返納しなければならない。但し、天災事変その他不可抗力によつて貸与品を返納することができないときはこの限りでない。

(貸与品の支給)

第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に支給する。被貸与者が死亡したときも亦同じである。

(貸与品の取扱)

第7条 貸与品はこれを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。

(各課長の報告義務)

第8条 被貸与者が貸与品を亡失若しくはき損したとき又は第5条の規定に違反し返納しないときは、各課長はすみやかに企業課長を経て管理者に報告しなければならない。

(共用被服)

第9条 各課長は作業上共用させるため第2条に規定する貸与品以外の作業用衣、雨衣、ゴム長ぐつ等の被服を備え置くことができる。

2 前項の共用被服の数及び備付を必要とする職場については、当該課長が企業課長と協議の上定める。

(貸与品に対する調査)

第10条 企業課長は必要に応じ、貸与被服の使用状況及び貸与品の適応性を調査し所要の措置を講じなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 従前の規程によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和44年管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 従前の規程によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和46年管理規程第12号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 従前の規程によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和50年管理規程第13号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 従前の規程によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和52年管理規程第5号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年管理規程第15号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年管理規程第7号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年管理規程第6号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年管理規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年管理規程第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表1

種別

被貸与者

貸与品

貸与期間

貸与数

摘要

1

旅客自動車の運転手

夏制帽

3夏

1個

上着は、1夏2枚

夏制服

2夏

1着

冬制帽

3冬

1個

冬制服

2冬

1着

ネクタイ

1年

2本

皮靴

1年

2足

2

バスガイド

夏制帽

2夏

1個

 

夏制服

1夏

2着

冬制帽

2冬

1個

冬制服

1冬

1着

ブラウス

1年

2着

1年

4足

3

自動車の整備に従事する職員

作業帽

1年

1個

 

作業衣

1年

2着

安全靴

1年

1足

4

町立八丈病院内において事務に従事する職員

白衣

1年

1着

 

5

現場監督の業務に従事する者、調査及び測量業務に従事する者

作業衣

1年

1着

 

雨衣

2年

1着

ゴム長靴

1年

1足

編上靴

1年6月

1足

安全帽

3年

1個

6

調理員及びこれに準ずる業務に従事する職員

白衣

1年

2着

 

帽子(三角布)

1年

2個

調理ズボン

1年

2本

ゴム長靴

1年

2足

7

トラツク運転手

作業衣

1年

2着

 

雨衣

1年

1着

ゴム長靴

1年

1足

安全帽

3年

1個

安全靴

1年

1足

8

水道事業及び浄化槽設置管理事業の従事者

作業衣

1年

2着

運動靴は検針及び集金に従事する職員に、安全靴は水源調査及び工事に従事する職員に限る。

雨衣

1年

2着

防寒服

2年

1着

ゴム長靴

1年

1足

運動靴

1年

2足

安全靴

1年

1足

9

一般診療及び伝染病等診療に従事する医師

予防衣

1年

2着

 

医務服

2年

2着

白衣

1年

2着

10

看護師及びこれに準ずる業務に従事する職員

看護衣

1年

2着

(夏冬)

看護帽

1年

1個

予防衣

1年

2着

白靴下

1年

2足

看護靴

1年

2足

備考

1 貸与期間は、月で計算する。

2 貸与品に冬期用、夏期用の区別のあるものについては、冬期用のものは10月から翌年5月まで、夏期用のものは6月からその年の9月までをそれぞれ1冬、1夏の期間とする。

別表2

種別

着用期間

夏制服

6月1日から9月30日まで

冬制服

10月1日から翌年5月31日まで(ブラウスの着用期間を除く。)

ブラウス

10月1日から11月30日まで及び4月1日から5月31日まで

その他

年間

備考 特別の事情がある場合は、着用期間を伸縮することができる。

八丈町公営企業被服貸与規程

昭和42年4月1日 管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 管理規程第10号
昭和44年6月4日 管理規程第1号
昭和46年3月29日 管理規程第12号
昭和46年9月20日 管理規程第1号
昭和50年3月31日 管理規程第13号
昭和51年4月1日 管理規程第1号
昭和52年3月24日 管理規程第5号
昭和53年3月8日 管理規程第15号
昭和56年3月31日 管理規程第7号
昭和59年4月1日 管理規程第6号
平成5年4月6日 管理規程第6号
平成14年3月18日 管理規程第3号
平成28年10月18日 管理規程第11号
令和元年12月18日 管理規程第8号