○職員の休日の特例に関する規程
平成元年2月22日
管理規程第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、八丈町公営企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和42年八丈町公営企業管理規程第6号)第10条に規定する休日とする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程に規定する日は、休日を定める他の規程等の規定の適用については、当該規程に定める休日とみなす。
平成元年2月22日 管理規程第1号
(平成元年2月22日施行)