○八丈町公営企業事務専決並びに代決規程

昭和42年4月1日

管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の代決、専決、その他事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、事務処理の能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、管理者、管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 「代決」とは、決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁責任者に代つて決裁することをいう。

(3) 「専決」とは、あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき、その責任において常時管理者に代つて決裁することをいう。

(4) 「不在」とは、旅行その他の理由により、決裁責任者に支障があつて、決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、所属係長の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後順次直属上司の決定、関係課長の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(代決権者)

第4条 管理者の決裁を受ける場合において、管理者が不在のときは企業課長が、管理者及び企業課長が不在のときは管理者があらかじめ指定する課長が代決する。

2 課長の専決を受ける場合において、課長が不在のときは課長補佐をおく課においては課長補佐(課長補佐が不在のときは課長があらかじめ指定する統括係長若しくは係長又は主査が、課長補佐をおかない課においては課長があらかじめ指定する統括係長若しくは係長又は主査が)その事案を代決する。

3 主幹の専決を受ける場合において、主幹が不在のときは主幹があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

(代決の制限)

第5条 前条の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について指示を受けたもの、または緊急やむを得ず処理しなければならない事案に関するものとする。ただし特に重要なもの、異例もしくは疑義ある事項または新規の事項は、代決することができない。

(後閲)

第6条 重要な事案に関し代決した場合は、回議文書に「後閲」の旨をしるし、事後すみやかに上司の閲覧を受けなければならない。

(課長及び主幹の専決事案)

第7条 課長及び主幹において専決することのできる事案は、次のとおりとする。

各課長及び各主幹共通

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員(課長補佐を除く。)の超過勤務又は休日勤務に関すること。

(3) 所属職員(課長補佐を除く。)の管内出張、忌引中出勤、欠勤、休暇等に関すること。

(4) 定例又は軽易な申請、証明、届出、調査、照会、回答、報告及び通知等に関すること。

(5) 日誌類の査閲に関すること。

(6) 公簿及び公図の閲覧に関すること。

(7) 1件1,000,000円未満の工事施行伺に関すること。

(企業課長合議)

企業課長

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の編さん保存に関すること。

(3) 出勤簿の整理に関すること。

(4) 条例、規程による諸給与金及び旅費並びに費用弁償の支出の執行に関すること。

(5) 前号以外の支出で、1件1,000,000円未満の支出及び1件1,000,000円未満の収入の執行に関すること。

(6) 1件1,000,000円未満の用品の購入、修繕等及び工事施行に伴う契約に関すること。

(7) 現金支出を伴わない振替の執行に関すること。

(8) 日計表の査閲に関すること。

(9) 不動産の登記に関すること。

(10) 建物の保険契約に関すること。

(11) 1件200,000円未満の不用物品の売却又は処分に関すること。

(12) 所属職員の勤務割に関すること。

(13) 水道事業の管理日報に関すること。

(14) 給水装置工事の許可に関すること。

(15) 乗合自動車及び貸切自動車の運行日報に関すること。

(16) 貸切自動車の運賃及び料金の割引に関すること。

(17) 運送用自動車内の広告の許可及び遺失物の取扱いに関すること。

(18) 浄化槽にかかる軽易な事務に関すること。

(類すいによる専決)

第8条 専決する職員は、前条に掲げられていない事項であつてもその性質が軽易に属し専決事項に準じて処理してよいと類すいされるものは、あらかじめ管理者の承認を得て専決することができる。

(専決事項の制限)

第9条 この規程に定める事項であつても特命事項、重要または異例と認められる事項、新規な事項もしくは規定の解釈上疑義あるものは、管理者の決裁を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年管理規程第6号)

この規程は、昭和45年4月1日より施行する。

(昭和45年管理規程第3号)

この規程は、昭和45年6月1日より施行する。

(昭和46年管理規程第9号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年管理規程第10号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年管理規程第15号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年管理規程第21号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年管理規程第6号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

八丈町公営企業事務専決並びに代決規程

昭和42年4月1日 管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 管理規程第2号
昭和45年3月18日 管理規程第6号
昭和45年5月22日 管理規程第3号
昭和46年3月29日 管理規程第9号
昭和49年11月1日 管理規程第5号
昭和50年3月31日 管理規程第10号
昭和52年3月28日 管理規程第15号
昭和53年3月8日 管理規程第21号
昭和59年4月1日 管理規程第6号
平成5年4月1日 管理規程第5号
平成20年10月21日 管理規程第5号
令和元年12月18日 管理規程第8号