○管理者の職務を行う職員の指定に関する規程
昭和52年4月1日
管理規程第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員の順序を、次のとおり定める。
第1順位 企業課長の職にある者
第2順位 事務長の職にある者
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年管理規程第6号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
○管理者の職務を行う職員の指定に関する規程
昭和52年4月1日
管理規程第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員の順序を、次のとおり定める。
第1順位 企業課長の職にある者
第2順位 事務長の職にある者
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年管理規程第6号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。