○管理者が任免に関して町長の同意を要する職員の指定に関する規則
昭和42年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、八丈町公営企業職員のうち、その任免について管理者があらかじめ町長の同意を得なければならない職員の範囲を定めることを目的とする。
(任免について同意を要する職員)
第2条 前条の職員の範囲は、次に掲げる職員とする。
(1) 院長、副院長
(2) 課長、主幹、事務長、医療長
(3) 課長補佐
(4) 統括係長、統括保健師長、統括助産師長、統括看護師長、看護師長、統括薬剤師長、統括栄養士長、統括診療放射線技師長、統括診療エツクス線技師長、統括臨床検査技師長、統括衛生検査技師長、統括臨床工学技士長、統括理学療法士長
(5) 係長、主査、科長、保健師長、助産師長、副看護師長、薬剤師長、栄養士長、診療放射線技師長、診療エツクス線技師長、臨床検査技師長、衛生検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長の職務
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第14号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第20号)
この規則は、昭和49年4月1日より施行する。
附則(昭和52年規則第25号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。