○八丈町病院事業に地方公営企業法を適用する条例
昭和52年3月11日
条例第21号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、八丈町病院事業に財務規定等を除く法の規定を適用する。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
昭和52年3月11日 条例第21号
(昭和52年3月11日施行)