○八丈町病院事業に地方公営企業法を適用する条例

昭和52年3月11日

条例第21号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、八丈町病院事業に財務規定等を除く法の規定を適用する。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

八丈町病院事業に地方公営企業法を適用する条例

昭和52年3月11日 条例第21号

(昭和52年3月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和52年3月11日 条例第21号