○八丈町地域公会堂条例
平成19年3月6日
条例第4号
(設置)
第1条 町民の相互親睦をはかり社会福祉の促進に寄与するため、地域公会堂を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域公会堂の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公会堂の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公会堂の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 公会堂の利用の承認に関する業務
(3) その他公会堂の管理等に関して町長が必要と認める業務
(利用時間等)
第5条 公会堂の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。
2 指定管理者は、特に必要があるときは、町長の承認を得て、公会堂を臨時に休館することができる。
(利用の承認)
第6条 公会堂を利用する者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、原則として長期間にわたる独占的利用を承認しないものとする。ただし、特に必要があるときは、町長の承認を得て、利用させることができる。
3 指定管理者は、前2項の承認について管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公会堂の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失をおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として利用するとき。
(5) 公会堂の管理上支障があると認められるとき。
(6) その他町長が必要と認めたとき。
(利用承認の取消し等)
第8条 指定管理者は、公会堂の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用承認を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により地域公会堂の利用ができなくなったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(利用料金)
第9条 公会堂の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は指定管理者が自らの収入として収受するものとする。
2 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金は、利用の承認を受けたときに支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 利用料金は、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、公会堂の利用を終了したときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償義務)
第11条 利用者は、公会堂をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定により、原状回復を怠ったときも同様とする。
2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年5月7日から施行する。
別表1(第2条)
名称 | 位置 |
富士見地区公会堂 | 東京都八丈島八丈町三根4869番地1 |
末吉地域公会堂 | 東京都八丈島八丈町末吉802番地1 |