○八丈町地域公会堂条例

平成19年3月6日

条例第4号

(設置)

第1条 町民の相互親睦をはかり社会福祉の促進に寄与するため、地域公会堂を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域公会堂の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公会堂の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公会堂の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 公会堂の利用の承認に関する業務

(3) その他公会堂の管理等に関して町長が必要と認める業務

(利用時間等)

第5条 公会堂の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。

2 指定管理者は、特に必要があるときは、町長の承認を得て、公会堂を臨時に休館することができる。

(利用の承認)

第6条 公会堂を利用する者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、原則として長期間にわたる独占的利用を承認しないものとする。ただし、特に必要があるときは、町長の承認を得て、利用させることができる。

3 指定管理者は、前2項の承認について管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、前条の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の承認をしないものとする。

(1) 公会堂の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失をおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) 公会堂の管理上支障があると認められるとき。

(6) その他町長が必要と認めたとき。

(利用承認の取消し等)

第8条 指定管理者は、公会堂の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他の事故により地域公会堂の利用ができなくなったとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(利用料金)

第9条 公会堂の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は指定管理者が自らの収入として収受するものとする。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金は、利用の承認を受けたときに支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 利用料金は、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、公会堂の利用を終了したときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は、公会堂をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定により、原状回復を怠ったときも同様とする。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年5月7日から施行する。

別表1(第2条)

名称

位置

富士見地区公会堂

東京都八丈島八丈町三根4869番地1

末吉地域公会堂

東京都八丈島八丈町末吉802番地1

八丈町地域公会堂条例

平成19年3月6日 条例第4号

(平成25年5月7日施行)