○八丈町地下水採取の規制に関する条例施行規則
昭和48年6月27日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、八丈町地下水採取の規制に関する条例(昭和48年八丈町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(規制地域)
第2条 条例第5条第1項に定める規制地域は、次のとおりとする。
規制地域 | 規制地域の範囲 |
八丈町三根片根山地域 | 片根山1号井戸(三根720番地6)及び2号井戸(三根710番地3)から300m以内の範囲 |
八丈町大賀郷八戸地域 | 八戸井戸(大賀郷354番地)、八戸井戸1号(大賀郷707番地2)、八戸井戸2号(大賀郷330番地2)、八戸井戸3号(大賀郷227番地)、八戸井戸4号(大賀郷314番地2)、八戸井戸5号(大賀郷227番地)の各井戸から300m以内の範囲 |
八丈町大賀郷寺山地域 | 寺山井戸1号(大賀郷3513番地1)、寺山井戸2号(大賀郷3513番地4)の各井戸から300m以内の範囲 |
八丈町大賀郷大里地域 | 大里井戸(大賀郷729番地)の井戸から300m以内の範囲 |
八丈町三根根田原地域 | 根田原井戸1号(三根3085番地2)、根田原井戸2号(三根2902番地)、根田原井戸3号(三根3064番地1)の各井戸から300m以内の範囲 |
第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を工事を施行する日の60日前までに町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 井戸の所在地及び構造
(3) 井戸の設置等に係る事業場の名称及び所在地
(4) 井戸の設置等の工事に着手する日及び井戸の使用を開始する日
(許可の基準)
第4条 条例第7条に定める許可の基準は、次のとおりとする。
地域の名称 | ストレーナーの位置(地表面下メートル) | 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) | 井戸開隔(メートル) |
片根山地域 | 15~25 | 21以下 | おおむね300以上とする。ただし、揚水機の吐出口の断面積及び周辺における地下水の状況により短縮することがある。 |
八戸地域 | 10~25 | 21以下 | おおむね300以上とする。ただし、揚水機の吐出口の断面積及び周辺における地下水の状況により短縮することがある。 |
寺山地域 | 15~25 | 21以下 | おおむね300以上とする。ただし、揚水機の吐出口の断面積及び周辺における地下水の状況により短縮することがある。 |
大里地域 | 15~25 | 21以下 | おおむね300以上とする。ただし、揚水機の吐出口の断面積及び周辺における地下水の状況により短縮することがある。 |
根田原地域 | 15~25 | 21以下 | おおむね300以上とする。ただし、揚水機の吐出口の断面積及び周辺における地下水の状況により短縮することがある。 |
2 前項に規定する届出書等は、正副2通とし、町長に提出しなければならない。
(地下水保全審議会)
第6条 地下水保全審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員8人をもつて組織する。
(1) 町議会の議員 2人
(2) 学識経験者 3人
(3) 行政庁職員 3人
(任期)
第7条 審議会委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
(会長)
第8条 審議会に会長1名を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 会長の任期は、委員の任期とする。
(審議会)
第9条 審議会は、必要に応じ町長がこれを招集する。
第10条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、企業課において処理する。
附則
この規則は、昭和48年7月10日から施行する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、昭和61年10月25日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。