○八丈町振興のための施設誘致に関する条例施行規則
昭和38年7月2日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、八丈町振興のための施設誘致に関する条例(昭和38年八丈町条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基き、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(投下固定資産総額)
第2条 条例第3条第1項第1号に規定する、投下固定資産総額とは、当該施設の新設又は増設のため次に掲げるものを取得するに要した資金の合計額とする。
(1) 施設用地
(2) 施設建物及び構築物
(3) 施設用機構器具
(届出の義務)
第5条 指定を受けたものが事業を開始したときは、事業を開始した日から30日以内に別記第3号様式により町長に届出なければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第7条 指定又は奨励措置を受けたものが、次の各号の1に該当するに至つたときは、その事実の発生した日から30日以内に次に定める様式によりその旨届出なければならない。
(1) 条例第5条第1項第5号に変更を生じたとき 別記第5号様式
(2) 事業を停止したとき 〃 6号〃
(3) 事業を廃止したとき 〃 7号〃
(4) 事業を再開したとき 〃 8号〃
附則
この規則は、公布の日から施行し、八丈町振興のための施設誘致に関する条例施行の日から適用する。
附則(昭和50年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。