○八丈富士牧野運営審議会条例
昭和42年12月20日
条例第18号
(設置)
第1条 八丈富士牧野運営に必要なる重要事項を審議するため町長の付属機関として八丈富士牧野運営審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項の計画の調整並びにその実施に必要な調査及び審議を行う。
(1) 八丈富士牧野事業運営に必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき町長が任命する委員9人をもつて組織する。
(1) 議会の議長 1人
(2) 議会の議員 2人
(3) 学識経験者 6人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
(会長の設置及び権限)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
4 会長事故あるときは、あらかじめ会長の指命する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、町長が招集する。
(定足数及び表決数)
第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第23号)
この条例は、昭和61年10月25日から施行する。