○八丈町牧野施設設置条例

昭和42年3月17日

条例第31号

(設置)

第1条 八丈町の畜産振興を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、牧野施設を設置する。

(名称及び位置並びに面積)

第2条 牧野の名称及び位置並びに面積は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 牧野は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 乳牛及び肉牛の受託飼育を行うこと。

(2) 種畜を飼育し、自然交配による種付又は人工授精を行うこと。

(利用者の範囲)

第4条 牧野の利用者の範囲は、次の各号にかかげるとおりとする。

(1) 八丈町に住所を有するもの

(2) 学術研究その他町長が特別の事情があると認めたもの

(利用の承認等)

第5条 牧野を利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認を与えないことができる。

(1) 委託しようとする牛(以下「牛」という。)が、伝染性疾患にかかつているとき又は、その疑いがあるとき。

(2) 牛が人畜に危害を与えるおそれのある悪癖を有するとき。

(3) 牛が発育不良、栄養不良、その他の事情により、放牧に適さないとき。

(4) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条第1項に規定するヨーネ病及び牛ウイルス性下痢・粘膜病の検査を受けていないとき。

(利用の承認の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し又は、利用を中止させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 使用料を納期限までに納めなかつたとき。

(3) 不正な手段によつて利用の承認を受けたとき。

2 町は、第5条第1項の承認を受けた者が、前項第1号から第3号までの一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、別表第2により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(手数料)

第8条 利用者は、自然交配による種畜の種付又は、人工授精を依頼したときは、種付手数料を納入しなければならない。

2 前項に規定する手数料の額は、自然交配1回につき2,000円、人工授精は実費とする。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第30号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第34号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第32号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第59号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、改正後の八丈町牧野施設設置条例第8条の規定は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第31号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第31号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第36号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号中肉牛の雄牛については、牧区の整備が完了した後に適用するものとする。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1

名称

位置

面積

八丈富士牧野

東京都八丈島八丈町三根6280番地1

〃          6280番地2

〃          6280番地4

〃          6280番地5

〃          6280番地6

〃          6342番地1

〃          6342番地2

〃          6342番地3

〃          6342番地4

〃          6342番地5

〃          6342番地6

〃          6342番地7

〃          6342番地8

〃          6342番地9

〃          6342番地10

〃          6376番地1

〃          6376番地2

〃          6424番地1

〃          6424番地2

〃          6424番地3

〃          6427番地1

〃          6439番地1

〃          6439番地2

〃          6439番地3

〃          6439番地4

〃          6439番地5

〃          6513番地3

〃          6513番地4

〃          6513番地5

〃          6513番地6

〃          6513番地7

〃          6513番地8

〃          6513番地9

〃          6513番地10

〃          6513番地11

〃          6513番地12

〃          6513番地13

〃          6513番地24

〃          6513番地25

〃          6513番地27

〃          6513番地29

219ヘクタール

東京都八丈島八丈町大賀郷5626番地94

〃           5626番地97

〃           5626番地99

〃           5626番地100

〃           5626番地103

〃           5626番地106

〃           5626番地107

〃           5626番地109

〃           5626番地121

〃           5627番地1

〃           5627番地2

〃           5627番地3

〃           5627番地4

〃           5627番地5

〃           5627番地6

〃           5627番地7

〃           5627番地8

〃           5627番地9

〃           5627番地10

〃           5627番地11

〃           5627番地12

〃           5627番地13

〃           5627番地14

〃           5627番地15

〃           5627番地16

〃           5627番地17

〃           5627番地18

〃           5627番地19

〃           5627番地20

〃           5627番地23

228ヘクタール

別表第2

区分

使用料(1頭1日につき)

4月1日から11月30日まで

12月1日から翌年3月31日まで

6ケ月以上の乳牛及び肉牛

250円

350円

1ケ月以上6ケ月未満の仔牛

340円

340円

八丈町牧野施設設置条例

昭和42年3月17日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和42年3月17日 条例第31号
昭和42年10月14日 条例第10号
昭和43年3月22日 条例第27号
昭和43年12月20日 条例第25号
昭和45年12月18日 条例第11号
昭和48年3月30日 条例第30号
昭和49年3月30日 条例第36号
昭和50年3月31日 条例第34号
昭和51年12月20日 条例第18号
昭和52年12月19日 条例第32号
昭和53年3月31日 条例第59号
昭和54年3月30日 条例第31号
昭和57年3月31日 条例第28号
昭和59年3月31日 条例第31号
昭和62年3月9日 条例第36号
平成元年3月30日 条例第14号
平成9年3月21日 条例第15号
平成20年12月10日 条例第41号
平成26年3月27日 条例第8号
平成30年12月10日 条例第23号
令和元年9月4日 条例第10号