○八丈町牧野施設設置条例
昭和42年3月17日
条例第31号
(設置)
第1条 八丈町の畜産振興を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、牧野施設を設置する。
(名称及び位置並びに面積)
第2条 牧野の名称及び位置並びに面積は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 牧野は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 乳牛及び肉牛の受託飼育を行うこと。
(2) 種畜を飼育し、自然交配による種付又は人工授精を行うこと。
(利用者の範囲)
第4条 牧野の利用者の範囲は、次の各号にかかげるとおりとする。
(1) 八丈町に住所を有するもの
(2) 学術研究その他町長が特別の事情があると認めたもの
(利用の承認等)
第5条 牧野を利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(1) 委託しようとする牛(以下「牛」という。)が、伝染性疾患にかかつているとき又は、その疑いがあるとき。
(2) 牛が人畜に危害を与えるおそれのある悪癖を有するとき。
(3) 牛が発育不良、栄養不良、その他の事情により、放牧に適さないとき。
(4) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条第1項に規定するヨーネ病及び牛ウイルス性下痢・粘膜病の検査を受けていないとき。
(利用の承認の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し又は、利用を中止させることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用料を納期限までに納めなかつたとき。
(3) 不正な手段によつて利用の承認を受けたとき。
(使用料)
第7条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。
3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(手数料)
第8条 利用者は、自然交配による種畜の種付又は、人工授精を依頼したときは、種付手数料を納入しなければならない。
2 前項に規定する手数料の額は、自然交配1回につき2,000円、人工授精は実費とする。
3 町長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第30号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第36号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第34号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第32号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第59号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、改正後の八丈町牧野施設設置条例第8条の規定は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第31号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第31号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第36号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号中肉牛の雄牛については、牧区の整備が完了した後に適用するものとする。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1
名称 | 位置 | 面積 |
八丈富士牧野 | 東京都八丈島八丈町三根6280番地1 〃 6280番地2 〃 6280番地4 〃 6280番地5 〃 6280番地6 〃 6342番地1 〃 6342番地2 〃 6342番地3 〃 6342番地4 〃 6342番地5 〃 6342番地6 〃 6342番地7 〃 6342番地8 〃 6342番地9 〃 6342番地10 〃 6376番地1 〃 6376番地2 〃 6424番地1 〃 6424番地2 〃 6424番地3 〃 6427番地1 〃 6439番地1 〃 6439番地2 〃 6439番地3 〃 6439番地4 〃 6439番地5 〃 6513番地3 〃 6513番地4 〃 6513番地5 〃 6513番地6 〃 6513番地7 〃 6513番地8 〃 6513番地9 〃 6513番地10 〃 6513番地11 〃 6513番地12 〃 6513番地13 〃 6513番地24 〃 6513番地25 〃 6513番地27 〃 6513番地29 | 219ヘクタール |
東京都八丈島八丈町大賀郷5626番地94 〃 5626番地97 〃 5626番地99 〃 5626番地100 〃 5626番地103 〃 5626番地106 〃 5626番地107 〃 5626番地109 〃 5626番地121 〃 5627番地1 〃 5627番地2 〃 5627番地3 〃 5627番地4 〃 5627番地5 〃 5627番地6 〃 5627番地7 〃 5627番地8 〃 5627番地9 〃 5627番地10 〃 5627番地11 〃 5627番地12 〃 5627番地13 〃 5627番地14 〃 5627番地15 〃 5627番地16 〃 5627番地17 〃 5627番地18 〃 5627番地19 〃 5627番地20 〃 5627番地23 | 228ヘクタール |
別表第2
区分 | 使用料(1頭1日につき) | |
4月1日から11月30日まで | 12月1日から翌年3月31日まで | |
6ケ月以上の乳牛及び肉牛 | 250円 | 350円 |
1ケ月以上6ケ月未満の仔牛 | 340円 | 340円 |