○八丈町家畜診療等手数料条例
平成15年9月12日
条例第20号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、家畜の診療等手数料の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の減免)
第3条 町長は、特別の事情があると認めたときは、手数料を減額し、または免除することができる。
(徴収方法)
第4条 手数料は、診療又は処置の都度これを徴収する。
(実施規定)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月15日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
初診料及び診療手数料 | 農業共済加入家畜 「農業保険法施行規則により診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件(平成30年10月1日付農林水産省告示第2154号)」により定める点数(家畜共済診療点数表)のB種点数に、「農林水産大臣が定める1点の価額を定める件(平成30年10月1日付農林水産省告示第2155号)」により定める1点の価額を乗じて得られる金額とする。 | ||
農業共済非加入家畜 農業共済加入家畜の初診料及び診療手数料として徴収すべき額に1.5を乗じた額を徴収する。 | |||
人工授精料 | 初回 | 1,000円 | |
2回目以降 | 500円 | ||
妊娠鑑定料 | 1頭について | 1,000円 | |
去勢料 | 中家畜 | 1頭について | 500円 |
大家畜 | 1頭について | 1,000円 | |
除角料 | 非刮削法 | 1頭について | 1,000円 |
刮削法 | 1頭について | 5,000円 | |
文書料 | 1件について | 500円 | |
受精卵移植料 | 1回 | 5,600円 |