○八丈町家畜診療等手数料条例

平成15年9月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、家畜の診療等手数料の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の額)

第2条 家畜の診療その他の行為によって利用者から徴収する手数料の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、特殊なもので別表によることのできないものについては、その都度町長が定める。

2 前項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される部分があるときは、前項に定める額に当該部分にかかる料金の額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を手数料の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(手数料の減免)

第3条 町長は、特別の事情があると認めたときは、手数料を減額し、または免除することができる。

(徴収方法)

第4条 手数料は、診療又は処置の都度これを徴収する。

(実施規定)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月15日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

単位

金額

初診料及び診療手数料

農業共済加入家畜

「農業保険法施行規則により診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件(平成30年10月1日付農林水産省告示第2154号)」により定める点数(家畜共済診療点数表)のB種点数に、「農林水産大臣が定める1点の価額を定める件(平成30年10月1日付農林水産省告示第2155号)」により定める1点の価額を乗じて得られる金額とする。

農業共済非加入家畜

農業共済加入家畜の初診料及び診療手数料として徴収すべき額に1.5を乗じた額を徴収する。

人工授精料

初回

1,000円

2回目以降

500円

妊娠鑑定料

1頭について

1,000円

去勢料

中家畜

1頭について

500円

大家畜

1頭について

1,000円

除角料

非刮削法

1頭について

1,000円

刮削法

1頭について

5,000円

文書料

1件について

500円

受精卵移植料

1回

5,600円

八丈町家畜診療等手数料条例

平成15年9月12日 条例第20号

(令和2年4月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年9月12日 条例第20号
平成21年3月6日 条例第8号
平成26年3月27日 条例第7号
令和元年9月4日 条例第10号
令和2年3月19日 条例第6号