○農山漁村振興特別助成事業によつて生じた農山漁村建設総合施設財産の管理及び処分に関する条例

昭和34年9月30日

条例第12号

第1条 この条例は、農山漁村振興特別助成事業によつて生じた農村振興総合施設財産を適切に管理及び処分するために定める。

第2条 この条例で「農山漁村振興特別助成事業」とは、農山漁村建設総合対策により行う事業をいう。

2 この条例で「農山漁村建設総合施設財産」とは、農山漁村振興特別助成事業により生じた各種施設をいう。

第3条 町長は自ら農山漁村建設施設財産を管理する。

2 前項の場合に於て、農山漁村建設総合施設財産の運用に関し必要な事項は、別にこれを定めることができる。

3 町長は、規則の定めるところによりその管理に要する費用の全部、又は一部を当該農山漁村建設総合施設財産によつて利益を受ける者に負担させることができる。

第4条 町長は、農林漁業団体又は私人に於て、農山漁村建設総合施設財産の用途に代るべき他の施設をしたため、その用途を廃止した場合に於て、当該用途の廃止によつて生じた農山漁村建設総合施設財産をその負担した費用の範囲内に於て譲渡することができる。

第5条 町長は、農山漁村建設総合施設財産につき、当該農山漁村振興特別助成事業の施行にかかる施設個所ごとに、次に掲げる事項を記載した農山漁村建設総合施設財産台帳を備えておかなければならない。

(1) 農山漁村振興特別助成事業の種類

(2) 農山漁村建設総合施設財産の所在、構造及び規模

(3) 購入に係る農山漁村建設総合施設財産については、その種類ごとの購入価格

(4) その他必要な事項

第6条 町長は、農山漁村建設総合施設財産について、その旨を明らかにする標識を設置しなければならない。

第7条 農山漁村建設総合施設財産に関し、利害関係を有する者は無償で農山漁村建設総合施設財産台帳、又は管理台帳の閲覧を求めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

農山漁村振興特別助成事業によつて生じた農山漁村建設総合施設財産の管理及び処分に関する条例

昭和34年9月30日 条例第12号

(昭和34年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和34年9月30日 条例第12号