○八丈町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和31年8月17日

条例第12号

(目的)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭夫役又は現品を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は都からの交付を受けた助成金の額を除いた額をこえない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て、町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたつては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当り又は代理人をもつてこれを履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることができる。

(賦課に対する異議の申立)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときはその賦課を受けた日から20日以内に、町長に対して異議を申立てることができる。

2 町長は、前項の規定による異議の申立を受けた時は、同項に規定する期間満了後10日以内にこれを決定しなければならない。

第5条 削除

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和31年8月1日より施行する。

(昭和40年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和31年8月17日 条例第12号

(昭和46年9月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和31年8月17日 条例第12号
昭和40年9月15日 条例第36号
昭和45年9月25日 条例第3号
昭和46年9月23日 条例第7号