○八丈町農業委員会公印規程

昭和40年4月12日

農委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、八丈町農業委員会の公印について定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(公印の取扱及び保管)

第3条 公印の取扱及び保管等については、八丈町の例による。

1 この規程は、公布の日よりこれを施行する。

2 この規程の施行前に使用した公印はこの規程により使用したものとみなす。

別表

公印名

ひな形

書体

寸法

用途

八丈町農業委員会長印

てん書

方18粍

一般文書用

八丈町農業委員会印

方30粍

八丈町農業委員会契印

長径34粍

短径13粍

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八丈町農業委員会公印規程

昭和40年4月12日 農業委員会規程第2号

(昭和40年4月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和40年4月12日 農業委員会規程第2号