○八丈町農業委員会処務規程

昭和40年4月12日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、八丈町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の処理について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

事務局次長

主事

2 前項の職員は、八丈町の吏員をもつて併任させることができる。

3 事務局長には、八丈町産業観光課長、事務局次長には八丈町産業係長を充てる。

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務をつかさどり職員を指揮監督する。

2 事務局次長は上司の命を受け担任事務を処理する。

3 主事は上司の命を受け担任事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務局事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること

(2) 委員会の予算に関すること

(3) 文書収受、発送及び保管に関すること

(4) 公印の管守に関すること

(5) 委員会の統計調査に関すること

(6) 備品の管理保管に関すること

(7) 農地移動に関すること

(8) 自作農資金に関すること

(9) 国有農地に関すること

(10) 農業技術及び普及指導に関すること

(11) 農業に関する振興計画の樹立及び実施推進に関すること

(12) 諸証明に関すること

(13) 農業者年金事務に関すること

(14) その他委員会に関すること

(補則)

第6条 職員の服務、事務の処理、その他この規程に定めがない事項については別に定めのあるものを除き、八丈町の例による。

2 前項の場合において事務局長は八丈町課長の例による。

この規程は、公布の日より施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和50年農委規程第6号)

この規程は、昭和50年8月25日から施行する。

(昭和57年農委規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

八丈町農業委員会処務規程

昭和40年4月12日 農業委員会規程第1号

(平成12年2月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和40年4月12日 農業委員会規程第1号
昭和50年8月15日 農業委員会規程第6号
昭和57年2月16日 農業委員会規程第1号
平成11年2月8日 農業委員会規程第1号
平成12年2月7日 農業委員会規程第1号