○八丈町国民健康保険給付規則
昭和40年4月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、法令及び条例の定めるもののほか保険給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(資格取得の届出)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第2条及び第3条の届出は八丈町事務処理合理化による帳票の様式を定める規則(昭和37年八丈町規則第1号。以下「帳票の様式を定める規則」という。)の第3号様式(その1)及び(その2)による届出を提出しなければならない。
(修学中の者に関する届出)
第3条 規則第5条の届書は様式第1号による。
(被保険者証再交付及び特別被保険者証の交付申請)
第4条 規則第6条の2及び第7条の申請は様式第2号による。
(看護及び移送の受給手続)
第6条 規則第26条の看護承認申請書又は移送承認申請書は様式第3号による。
2 前項の承認申請書には次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 看護の場合は看護を必要とする意見書、看護婦の資格証明書の写、看護に要した費用の領収書
(2) 看護又は移送に要した費用の額に関する証拠書類
(療養費の支給申請)
第7条 規則第27条による申請は様式第4号による。
(継続療養給付申請)
第8条 規則第28条第1項による申請は様式第5号による。
(出産育児一時金の加算)
第10条 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、30,000円を上限として加算する。
(葬祭費の支給申請)
第11条 被保険者が死亡したとき葬祭費の支給を受けようとするものは様式第8号による葬祭費支給申請書により申請しなければならない。
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。