○八丈町国民健康保険運営協議会規則

昭和35年3月16日

規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、八丈町国民健康保険条例第3条に基き、八丈町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の職務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険税の賦課方法に関すること。

(3) 療養の給付期間に関すること。

(4) 保険給付の種類及び内容に関すること。

(5) 保健事業に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険に関する重要な事項

2 協議会は町長の諮問を受けたときは会議をその都度開き、速かに答申しなければならない。

3 町長は諮問事項について予め会長に通知しなければならない。

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 委員は町長が委嘱する。

2 委員を辞職しようとするときは事由を具して町長に届出なければならない。

(書記)

第4条 協議会に書記を置き町長がこれを命ずる。

2 書記は会長の指揮を受け庶務に従事する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は会長が招集する。

(協議会の議長)

第6条 協議会の議長は会長とする。

(会議の定足数)

第7条 会議は委員定数の2分の1以上が出席し、かつ国民健康保険条例第2条各号に規定する委員の1人以上が出席していなければ開催することができない。

(議決の方法)

第8条 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(除斥)

第9条 委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項についてはその議事に加わることができない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第10条 議長は議事に関して必要と認めたときは町長又は関係職員に対して説明を求め、又は関係資料を提出させることができる。

(会議録の作成保存)

第11条 議長は書記をして会議録を調製し、これを保存させなければならない。

(会議録の署名)

第12条 前条の会議録は議長及び議長の指名する2人以上の委員が署名するものとする。

(公印)

第13条 会長の公印は、次のとおりとし、国民健康保険運営協議会担当課長がこれを管守する。

名称

書体

寸法

使用区分

八丈町国民健康保険運営協議会長印

てん書

方21ミリメートル

一般公文書用

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 八丈町国民健康保険運営協議会会議規則(昭和31年八丈町規則第2号)は、これを廃止する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

八丈町国民健康保険運営協議会規則

昭和35年3月16日 規則第1号

(平成24年1月1日施行)