○自動車の投棄を規制する条例施行規則

平成2年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、自動車の投棄を規制する条例(平成2年八丈町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の用語の例による。

(処理場の開場時間及び休業日)

第3条 処理場の開場時間及び休業日は、次のとおりとする。

開場時間 午前9時から午後5時まで

2 町長は、事情により前項に定める開場時間及び休業日を変更することができる。

(廃自動車の届出)

第4条 条例第5条第2項の規定による届出は、廃自動車届(第1号様式)によるものとする。

(廃自動車処理の申請)

第5条 条例第5条第4項の規定により廃自動車を処理場へ搬入しようとする者は、搬入する前日までに、廃自動車処理申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(廃自動車利用の届出)

第6条 条例第5条第5項の規定による届出は、廃自動車利用届(第2号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容を調査し、廃自動車利用届出済証(第3号様式)を交付するものとする。

3 前項の廃自動車利用届出済証を受けた者は、これを当該廃自動車の見やすい場所に貼付しなければならない。

(自動車処理手数料の減免)

第7条 条例第6条ただし書に規定する自動車処理手数料(以下「手数料」という。)の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 下肢又は体幹に障害を有する者が所有する自動車又は、その者と生計を一にする者が障害者のために所有する自動車 免除

(2) 生活保護法の適用を受けている者が所有する自動車 免除

(3) 社会福祉事業を行う公益団体が所有する自動車 定額の2分の1減額

2 前項に定めるもののほか、町長は、特別の事情があると認めるときは、手数料を減額又は免除することができる。

3 前2項の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、廃自動車処理手数料減免申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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自動車の投棄を規制する条例施行規則

平成2年3月30日 規則第6号

(平成16年3月30日施行)