○自動車の投棄を規制する条例施行規則
平成2年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、自動車の投棄を規制する条例(平成2年八丈町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(処理場の開場時間及び休業日)
第3条 処理場の開場時間及び休業日は、次のとおりとする。
開場時間 午前9時から午後5時まで
休業日 八丈町の休日に関する条例(平成元年八丈町条例第24号)に規定する休日
2 町長は、事情により前項に定める開場時間及び休業日を変更することができる。
3 前項の廃自動車利用届出済証を受けた者は、これを当該廃自動車の見やすい場所に貼付しなければならない。
(1) 下肢又は体幹に障害を有する者が所有する自動車又は、その者と生計を一にする者が障害者のために所有する自動車 免除
(2) 生活保護法の適用を受けている者が所有する自動車 免除
(3) 社会福祉事業を行う公益団体が所有する自動車 定額の2分の1減額
2 前項に定めるもののほか、町長は、特別の事情があると認めるときは、手数料を減額又は免除することができる。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。