○環境公害等規制に関する条例

昭和47年8月16日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は学校教育、社会教育、老人福祉、児童福祉等の公共施設及び本町の善良な風俗、環境が、風俗営業旅館業、またはこれに類する建築物または営業、その他ボーリング場等によつて悪影響を蒙ることのないようにこれに必要な規制を加えもつて健全なる町環境の向上を計ることを目的とする。

(同意)

第2条 本町内において前条に規定する建築物の建築、改築をしようとするもの(以下「建築主、改築主」という。)または営業を営もうとする者(以下「営業主」という。)は予め町長の同意を得なければならない。

(制限区域)

第3条 町長は建築主、改築主または営業主からこの条例による同意を求められたときには、その位置が次の各号に該当する場合は同意をしてはならないものとする。ただし、社会教育上ならびに町民生活の静ひつを害しないと認められる場合は同意をしなければならない。

(1) 教育文化施設の付近

(2) 公園、児童福祉施設の付近

(3) 住宅密集地

(4) 老人福祉施設の付近

(5) 前各号にかかげるもののほか町長が特に不適当と認めた場所

(環境保全審議会)

第4条 町長は建築主、改築主および営業主から同意を求められたときは環境保全審議会(以下「審議会」という。)に諮り決定するものとする。

2 審議会の委員は、5名とし、町長が任命または委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(中止命令)

第5条 建築主、改築主または営業主が町長の同意を得ずに建築、改築または営業しようとしたときは、町長は中止を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

環境公害等規制に関する条例

昭和47年8月16日 条例第9号

(昭和47年8月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和47年8月16日 条例第9号