○ホタル水路園地設置条例
平成元年6月12日
条例第22号
(設置)
第1条 ホタルの棲息環境を保護し、自然とのふれあいにより町民の心の潤いとやすらぎを図るため、ホタル水路園地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホタル水路園地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川ホタル水路園地 | 東京都八丈島八丈町三根58番地 同 2313番地 同 2330番地2 同 2353番地2 同 2356番地1 |
安川ホタル水路園地 | 東京都八丈島八丈町中之郷3129番地1 |
(町長の責務)
第3条 町長は、この条例の目的を達成するための施策を策定しなければならない。
(町民の協力)
第4条 町民は、ホタルの保護に努めるとともに、町の定める施策に協力するものとする。
(行為の制限)
第5条 ホタル水路園地(以下「園地」という。)内で次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 業として写真又は映画を撮影すること。
(2) 興業を行うこと。
(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため園地の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、園地施設、行為の内容、その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
5 町長は、前項の許可に園地の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。
(行為の禁止)
第6条 園地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 園地内を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) ホタルを捕獲すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。