○八丈町と畜場条例施行規則

昭和50年10月8日

規則第19号

(使用の手続)

第1条 八丈町と畜場条例(昭和50年八丈町条例第33号。以下「条例」という。)第2条により、八丈町と畜場(以下「場」という。)の施設を使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、と畜申込書(第1号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(承認書の交付)

第2条 町長は、場の施設の使用を承認したときは、申込者に使用承認書(第2号様式)を交付する。

(場の休業日)

第3条 場の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時に休業日を定めることができる。日曜日、国民の祝日(ただし、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日とする。)及び12月29日から翌年の1月3日まで。

(場の使用時間)

第4条 場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

第5条 削除

(使用料の減免)

第6条 条例第3条第2項により使用料の減額または免除を受けようとする者は、使用料減額・免除申請書(第3号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の後納)

第7条 条例第4条ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、使用料後納申請書(第4号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第5条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号の1に該当するときとする。

(1) 場の施設の使用者が、使用開始前に使用の取りやめを申請し、町長が適当と認めたとき。

(2) 工事その他の都合により場の施設の使用ができなくなつたと認められるとき。

(と殺業務)

第9条 場内における獣畜のと殺、解体及びこれに付帯する業務は、申込者の責において別に定めるマニュアルに従い行うものとする。なお、と畜銃によりと殺を行う場合は、町がと殺を行うものとする。

この規則は、昭和50年10月8日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

八丈町と畜場条例施行規則

昭和50年10月8日 規則第19号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和50年10月8日 規則第19号
平成元年3月30日 規則第5号
平成17年7月22日 規則第18号
平成20年8月26日 規則第23号
平成27年10月23日 規則第12号