○八丈町と畜場条例

昭和50年3月31日

条例第33号

(設置)

第1条 食用に供する目的で獣畜のと殺、解体及びこれに付帯する業務を行う施設として、八丈町と畜場(以下「場」という。)を東京都八丈島八丈町大賀郷5626番地90に設置する。

(使用)

第2条 場の施設を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第3条 場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てた額)の使用料を納付しなければならない。

(1) 普通と畜

山羊 1頭につき 1,700円

(2) 特別と畜

切迫と畜 普通と畜の2倍に相当する額

臨時と畜 同

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額または、免除することができる。

3 前各項のほか特に消毒の必要ある場合は、その実費を徴収する。

(使用料の納付時期)

第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは後納することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、と畜により生じた損害に対し賠償の請求をなすことができない。

(使用の取消)

第7条 使用者が、次の各号の1に該当するときは、町長は、場の使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用の目的に反して使用したとき。

(2) と畜場法(昭和28年法律第114号)またはこの条例もしくは町長の指示に違反したとき。

(3) 使用料を滞納したとき。

(4) 前各号のほか、町長が必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第18号で昭和50年10月8日から施行)

(昭和52年条例第29号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、昭和53年12月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年6月10日から施行する。

八丈町と畜場条例

昭和50年3月31日 条例第33号

(令和3年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第33号
昭和52年12月19日 条例第29号
昭和54年3月9日 条例第14号
平成元年3月30日 条例第12号
平成9年3月21日 条例第13号
平成11年3月15日 条例第13号
平成26年3月27日 条例第6号
令和元年9月4日 条例第10号
令和3年6月10日 条例第8号