○八丈町火葬場条例施行規則
昭和44年9月1日
規則第16号
(申請手続)
第1条 八丈町火葬場条例(昭和44年八丈町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定により火葬場を使用しようとする者は、八丈町火葬場使用申請書(様式第1号)に埋火葬許可証又は改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第2条 町長は、使用を許可したときは火葬場使用台帳に記入し、使用料を調定して使用者に納入告知書を交付する。
(還付手続)
第3条 条例第8条ただし書きの規定により使用料の還付をうけようとする者は、八丈町火葬場使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(還付基準)
第4条 条例第8条ただし書きの規定による既納使用料の還付額は、次に掲げる各号によるものとする。
(1) 条例第8条第1号の場合 全額
(2) 条例第8条第2号の場合 半額
(3) 条例第8条第3号の場合 2/3相当額以内
(1) 使用者が生活保護法の適用をうけている場合、又は死亡者が生活保護法の適用をうけていた場合
火葬 定額の1/2相当額
施設の利用 定額の1/2相当額
(2) 火葬炉の使用が2炉同時となった場合
12歳以上 34,000円
12歳未満 31,000円
改葬遺骨 24,000円
死産児、身体の一部等 24,000円
(3) その他町長が特別の事由があると認めた者 町長が定める額
(火葬場の管理)
第7条 指定管理者(以下「管理者」という。)は、使用者から作業票を受理したときは、棺柩を受置し、作業票記載の日時に火葬を行なうものとする。
第8条 管理者が火葬を行なつたときは、埋火葬許可証又は改葬許可証の裏面に火葬を行なつた証明及び日時を記入し記名捺印の上、これを使用者に返すものとする。
第9条 収骨時間は火葬が終つた後1時間以内とし、その時刻は、管理者が使用者に通知する。ただし、都合により収骨時刻を翌日に指定することができる。
第10条 前条に指定した収骨時刻内に使用者が収骨しなかつたときは、管理者が収骨して、保管することができる。
第11条 使用者が火葬場の使用中に事故により死亡又は行方不明となり遺骨の引取人がなくなつた場合の遺骨は、管理者が保管し、30日を経過してもなお引取人のない場合は、管理者において仮埋葬することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第29号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、昭和57年1月11日から施行する。
附則(昭和59年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の八丈町火葬場条例施行規則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、これを補修して使用することができる。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。