○八丈町温泉スタンド設置条例施行規則

平成6年3月17日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町温泉スタンド設置条例(平成6年八丈町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、八丈町温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 温泉スタンドの使用時間は、午前10時~午後9時までとする。

(使用時間の制限)

第3条 町長は、次の各号の1に該当すると認める場合は、温泉スタンドの使用を停止し、又は使用時間の制限をすることができる。

(1) 天災地変その他避けることができない事故が発生したとき。

(2) 温泉の湧出量に不足を生じたとき。

(3) 温泉スタンドの維持修繕を必要としたとき。

(4) その他やむを得ない事情があると認めたとき。

(遵守事項)

第4条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 温泉を利用して、町長の許可なく営利行為及び物品の製造販売等を行わないこと。

(2) 敷地内において町長の許可なく物品の販売、その他これに類する営利行為を行わないこと。

(3) 建物、施設及び備品等を損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 敷地内において、町長が許可したもの以外の広告、その他これに類するものを掲示しないこと。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

八丈町温泉スタンド設置条例施行規則

平成6年3月17日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月17日 規則第7号
令和6年3月6日 規則第4号