○八丈町給食センター運営審議会規則

昭和41年6月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和41年5月八丈町条例第1号)第7条の規定に基き、八丈町給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の組織)

第2条 審議会の委員は、次の各号により町長が委嘱する。

(1) 町議会議長 1人

(2) 町議会総務文教委員会委員長 1人

(3) 教育委員会教育長 1人

(4) 教育庁八丈出張所 1人

(5) 校長 4人

(6) PTA会長 3人

(7) 東京都島しよ保健所八丈出張所 1人

(8) 町立小中学校給食担当者 1人

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任をさまたげない。

(会長、副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

4 会長、副会長ともに事故あるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(審議会)

第5条 審議会は、必要に応じ会長がこれを招集する。

第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第7条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の事務は、庶務係においてつかさどる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の八丈町給食センター運営審議会規則第2条第1項第3号の規定は適用せず、この規則による改正前の八丈町給食センター運営審議会規則第2条第1項第3号の規定は、なおその効力を有する。

八丈町給食センター運営審議会規則

昭和41年6月1日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和41年6月1日 規則第1号
昭和43年6月7日 規則第3号
昭和50年8月17日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第13号
平成27年3月26日 規則第13号