○八丈町民生委員推薦会規程

昭和40年4月1日

訓令甲第6号

(推薦会の設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、八丈町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)をおく。

(組織)

第2条 推薦会は、法第8条第2項に規定する者であって、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員7人以内をもって組織する。

(1) 町議会議員

(2) 民生・児童委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他町長が認める者

(会議の非公開)

第3条 推薦会の会議は公開しない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 八丈町民生委員推薦委員会規程(昭和30年八丈町訓令(甲)第11号)は廃止する。

3 この規程施行の際、旧法によつて、現に委嘱してある委員は、この規程により委嘱したものとみなす。

(平成28年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

八丈町民生委員推薦会規程

昭和40年4月1日 訓令甲第6号

(平成28年10月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年4月1日 訓令甲第6号
平成28年10月25日 訓令第4号