○八丈町民生委員推薦会規程
昭和40年4月1日
訓令甲第6号
(推薦会の設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、八丈町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)をおく。
(組織)
第2条 推薦会は、法第8条第2項に規定する者であって、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員7人以内をもって組織する。
(1) 町議会議員
(2) 民生・児童委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他町長が認める者
(会議の非公開)
第3条 推薦会の会議は公開しない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 八丈町民生委員推薦委員会規程(昭和30年八丈町訓令(甲)第11号)は廃止する。
附則(平成28年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。