○八丈町心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年9月18日

規則第12号

(規則で定める事由により申請を行わなかった者)

第1条 八丈町心身障害者福祉手当条例(昭和49年八丈町条例第10号。以下「条例」という。)第2条に規定する八丈町規則(以下「規則」という。)で定める事由により申請を行わなかった者は、次に掲げる者とする。

(1) 65歳に達する日の前日において第5条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの

(2) 65歳に達する日の前日において条例第2条第2項第1号の規定に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの

(3) 65歳に達する日の前日において失効前の八丈町老人福祉手当条例(昭和47年八丈町条例第14号)に基づく手当を受給していた者で、65歳に達した日以後に当該手当を受給してないもの

(4) 65歳に達する日の前日において八丈町の区域外に住所を有していた者で、65歳に達した日以後に八丈町の区域内に住所を有しているもの

(所得の額)

第2条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

0人

3,604,000円

1人以上

3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円を加算して得た額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族があるときは、その額に老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族1人につき100,000円を加算して得た額又は特定扶養親族1人につき250,000円を加算して得た額)

(所得の範囲)

第3条 条例第2条第3項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第4条 条例第2条第3項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者(条例第2条第1項に規定する者の所得の場合にあつては、その者を除く。)1人につき、270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、270,000円(当該寡婦が同法第314条の2第3項に規定する寡婦である場合には、350,000円)

(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(施設)

第5条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(2) 障害者総合支援法附則第41条第2項の規定により障害者施設とみなされる同条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができるとされた障害者総合支援法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(3) 障害者総合支援法附則第58条第2項の規定により障害者支援施設とみなされる同条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができるとされた障害者総合支援法第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条第1項に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する知的障害児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設

(7) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年度法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

(8) 前号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行なわれている施設であつて町長が定めるもの

(受給資格の認定の申請)

第6条 条例第4条の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、心身障害者福祉手当認定申請書(第1号様式)に申請者に係る次の各号に掲げる書類を添えて行なわなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 条例別表に定める程度の障害を有する者であることを証する書類

(3) 前年の所得(1月から7月までに行なう申請については、前前年の所得)の状況を証する書類

(認定及び却下の通知)

第7条 町長は、申請を受理したときは、条例第2条に定める支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、心身障害者福祉手当認定通知書(第2号様式)により、当該申請をした者に通知する。

2 町長は、前項の調査の結果受給資格がないと認めたときは、心身障害者福祉手当非該当通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(支払時期の特例)

第8条 条例第7条ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき

(2) 支払時期が経過した後において支払うとき

(3) 災害、疾病等、町長が特に必要と認める事由があるとき

(受給資格消滅の通知)

第9条 町長は、条例第8条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、心身障害者福祉手当受給資格消滅通知書(第4号様式)により、当該受給者であつた者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合はこの限りでない。

(未支払手当)

第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)で、未支払いの手当があるときは、その手当はその者の同居する親族に支払う。

(手当の返還請求)

第11条 条例第9条の規定による手当の返還の請求は、心身障害者福祉手当返還請求書(第5号様式)により、手当を返還すべき者に通知して行う。

(届出)

第12条 条例第10条の規定による届出は、心身障害者福祉手当受給者異動届(第6号様式)により行なわなければならない。

2 条例第10条第3号に規定する届出るべき事項とは、次の各号に定める事項とする。

(1) 受給者の氏名の変更

(2) その他、町長が特に必要があると認めた事項

(現況届)

第13条 受給者は、毎年6月1日から7月31日までの間に、心身障害者福祉手当受給者現況届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその届出を要しないと認めたときはこの限りでない。

(公簿等の確認)

第14条 町長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(台帳登載)

第15条 町長は、心身障害者福祉手当受給者台帳(第8号様式)を備え、第7条第1項の規定により心身障害者福祉手当認定通知書を交付した者をこれに登載する。

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年8月1日から適用する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月1日から適用する。

2 平成3年7月以前の手当分については、なお従前の例による。

(平成4年規則第15号)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

2 平成4年7月以前の手当分については、なお従前の例による。

(平成5年規則第16号)

1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。

2 平成5年7月以前の手当分については、なお従前の例による。

(平成6年規則第16号)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。

2 平成6年7月までの月分の心身障害者福祉手当の支給に係るこの規則による改正後の八丈町心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第3条第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」あるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

(平成7年規則第26号)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

2 平成7年7月以前の手当分については、なお従前の例による。

(平成8年規則第9号)

1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。

2 平成8年7月以前の手当分については、なお従前の例による。

(平成9年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年8月1日から適用する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年8月1日より施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行以前に、八丈町老人福祉手当条例(昭和47年八丈町条例第14号)に基づく手当を受給していた者については、この規則による改正前の規則第1条第3号の規定はなお効力を有する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年6月16日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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八丈町心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年9月18日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年9月18日 規則第12号
昭和50年7月31日 規則第9号
昭和51年7月19日 規則第8号
昭和52年7月30日 規則第1号
昭和53年8月1日 規則第3号
昭和54年7月25日 規則第4号
昭和55年7月29日 規則第3号
昭和56年7月24日 規則第6号
昭和57年7月28日 規則第5号
昭和58年7月25日 規則第4号
昭和59年7月25日 規則第4号
昭和60年2月12日 規則第10号
昭和60年9月10日 規則第3号
昭和61年9月10日 規則第3号
昭和62年9月1日 規則第3号
昭和63年9月14日 規則第3号
平成元年8月18日 規則第11号
平成2年8月20日 規則第10号
平成3年2月19日 規則第2号
平成3年8月3日 規則第16号
平成4年7月13日 規則第15号
平成5年7月28日 規則第16号
平成6年7月28日 規則第16号
平成7年7月28日 規則第26号
平成8年7月8日 規則第9号
平成9年9月2日 規則第23号
平成10年7月31日 規則第13号
平成11年3月17日 規則第8号
平成12年6月30日 規則第13号
平成13年6月27日 規則第9号
平成14年8月1日 規則第16号
平成15年3月31日 規則第7号
平成16年3月11日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第16号
平成20年8月1日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第6号
平成26年6月16日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第23号