○八丈町障害支援区分判定等審査会に関する規則

平成18年6月8日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年八丈町条例第16号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき設置する八丈町障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条(第24条第5項において準用する場合を含む。)並びに第22条第2項及び第3項(これらの規定を第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定する審査判定業務とする。

(委員)

第3条 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有し、中立かつ公正な立場を有する者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第15号。以下「施行令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)は、審査及び判定の案件(以下「案件」という。)を取り扱うものとする。

2 合議体の数は、1とする。

3 合議体を構成する委員の定数は5人とする。ただし、障害支援区分認定の更新に係る案件を対象とする場合は、3人以上5人以内とする。

4 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

5 長に事故があるとき又は長が欠けたときは、あらかじめ長が指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体の会議)

第7条 合議体の会議は、長が招集し、その議長となる。

2 合議体の会議は、前条第3項の委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 合議体の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、健康課保健係において処理する。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定に基づき最初に任命する委員の任期については、同条の規定にかかわらず、令附則第10条の規定に基づき委嘱の日から平成19年3月31日までとする。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

八丈町障害支援区分判定等審査会に関する規則

平成18年6月8日 規則第18号

(平成26年4月1日施行)