○八丈町障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月8日

条例第16号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する八丈町障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、7人以内とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

八丈町障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月8日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月8日 条例第16号
平成25年3月28日 条例第21号
平成26年3月27日 条例第3号