○八丈町福祉施設条例

平成14年9月11日

条例第22号

(設置)

第1条 八丈町の障害者団体が一同に集う活動拠点を確保し、生活訓練や各団体の交流を通じて障害者の社会復帰を促進するため、八丈町福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 八丈島共同福祉作業所

位置 東京都八丈島八丈町三根2番地1

(使用者の範囲)

第3条 施設の使用者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 町内に活動拠点を置く障害者団体で、町から運営費補助を受けているもの

(2) その他町長が必要と認めたもの

(使用料)

第4条 施設の使用料は無料とする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町福祉施設条例

平成14年9月11日 条例第22号

(平成14年9月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年9月11日 条例第22号