○八丈町保健福祉センター条例

平成11年12月8日

条例第25号

(設置)

第1条 町民の福祉の増進、健康の保持及び保健意識の向上を図るため、保健福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八丈町保健福祉センター

位置 東京都八丈島八丈町三根2番地1

(事業)

第3条 保健福祉センターで行う事業は、次のとおりとする。

(1) 保健衛生に係る相談並びにサービスの提供及び調整に関すること。

(2) 高齢者及び障害者の福祉に係る相談並びにサービスの提供及び調整に関すること。

(3) 町民の健康の保持及び増進を図るために必要な指導、検診、助言等を行うこと。

(4) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第4条 八丈町保健福祉センターは、町長が管理する。

(使用の承認等)

第5条 施設を使用する者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認の際に、管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしないものとする。

(1) 営利を目的とする事業及びその他これに類するものと認めたとき。

(2) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 特定の政党又は宗教の利害に関する事業及びその他これに類するものと認めたとき。

(4) 管理上支障があると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 前条の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)別表により算出した使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に施設を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の変更等の禁止)

第10条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(使用承認の取消等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償義務)

第13条 使用者は、施設及びこれに附属する器具等をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(販売行為の禁止)

第14条 何人も八丈町保健福祉センターにおいては、町長の許可を受けないで、物品の販売行為をしてはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、平成12年1月11日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

使用単位

使用料

健康増進室

1時間

300円

待合室

1時間

100円

和室

1時間

100円

会議室

1時間

100円

栄養相談室

1時間

300円

八丈町保健福祉センター条例

平成11年12月8日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)