○八丈町出産祝金支給条例施行規則

平成6年6月16日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町出産祝金支給条例(平成6年八丈町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第4条の申請は、出産祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

(審査及び審査結果の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、出産祝金支給決定通知書(様式第2号)又は出産祝金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給期日)

第4条 祝金は、支給決定通知後、30日以内に支給する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

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八丈町出産祝金支給条例施行規則

平成6年6月16日 規則第13号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年6月16日 規則第13号
平成11年1月25日 規則第2号
平成23年4月1日 規則第12号
平成30年3月6日 規則第5号
令和2年2月27日 規則第3号
令和3年11月1日 規則第20号