○八丈町出産祝金支給条例施行規則
平成6年6月16日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、八丈町出産祝金支給条例(平成6年八丈町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給期日)
第4条 祝金は、支給決定通知後、30日以内に支給する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。