○八丈町子ども家庭支援センター条例
平成17年9月28日
条例第7号
(設置)
第1条 地域の子育て家庭を支援し、もって子どもとその家族が安心して健康に生活することができる地域づくりを目指すため、八丈町子ども家庭支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八丈町子ども家庭支援センター
位置 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもと家庭の支援に係る総合的な相談に関すること。
(2) 親と子が安心して過ごせる場の提供及び交流に関すること。
(3) 未就学の子どもの一時預かりに関すること。
(4) 子育てについての情報の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(休館日)
第4条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第5条 支援センターの利用時間は午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(利用対象)
第6条 支援センターを利用できる者は原則として、八丈町在住の18歳未満の児童と保護者及び地域で子育てにかかわる活動をする者又はこれから活動しようとする者、その他町長が必要と認めた者とする。
(利用の制限)
第7条 町長は、利用者が次の各号の1に該当するときは、支援センターの利用を制限することができる。
(1) 秩序をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 支援センターの設置目的に反した不適当な利用がされると認められるとき。
(損害賠償義務)
第8条 利用者は、支援センターの利用に際して施設等に損害を与えたときは、町長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成25年5月7日から施行する。