○八丈町児童福祉施設条例

昭和39年3月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基く児童福祉施設の設置及び管理については、別に定めるものを除き、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 児童福祉法に基く次の児童福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(1) 保育所

(2) 児童遊園地

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の児童福祉施設は、この条例による児童福祉施設となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年3月25日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

むつみ保育園(分園)

東京都八丈島八丈町三根1763番地

むつみ第二保育園(本園)

東京都八丈島八丈町三根505番地1

若草保育園

東京都八丈島八丈町大賀郷71番地

あおぞら保育園

東京都八丈島八丈町中之郷2612番地1

大里児童遊園地

東京都八丈島八丈町大賀郷660番地1

神湊児童遊園地

東京都八丈島八丈町三根4198番地7

稲葉児童遊園地

東京都八丈島八丈町三根1597番地1

樫立児童遊園地

東京都八丈島八丈町樫立386番地1

八丈町児童福祉施設条例

昭和39年3月25日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第19号
昭和44年6月27日 条例第4号
昭和47年6月17日 条例第4号
昭和48年3月30日 条例第26号
昭和49年3月30日 条例第32号
昭和52年12月19日 条例第23号
昭和60年3月30日 条例第17号
平成11年12月8日 条例第26号
平成13年9月10日 条例第9号
平成14年3月15日 条例第10号
平成23年3月4日 条例第3号
平成30年3月26日 条例第4号
平成30年12月10日 条例第22号
令和2年12月11日 条例第19号