○八丈町文化財専門委員に関する規則
昭和48年2月24日
教委規則第3号
(目的)
第1条 八丈町文化財保護条例(昭和47年条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく八丈町文化財専門委員(以下「委員」という。)については、この規則の定めるところによる。
(職務)
第2条 委員は、八丈町内に所在する文化財の保存及び活用に関し、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に答え、または意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行なう。
3 委員は八丈島歴史民俗資料館の運営に関し、助言をすることができる。
(任期)
第3条 委員は、学識経験者の中から委員会が委嘱し、任期は2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員会及び正、副委員長の設置等)
第4条 前条により委嘱された委員をもつて、八丈町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)を構成する。
2 専門委員会に委員の互選による正副委員長をおく。
3 委員長は、専門委員会を招集し、専門委員会を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(分科会)
第5条 専門委員会に必要があるときは、分科会をおくことができる。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和48年3月3日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。