○八丈町文化財専門委員に関する規則

昭和48年2月24日

教委規則第3号

(目的)

第1条 八丈町文化財保護条例(昭和47年条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく八丈町文化財専門委員(以下「委員」という。)については、この規則の定めるところによる。

(職務)

第2条 委員は、八丈町内に所在する文化財の保存及び活用に関し、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に答え、または意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行なう。

2 委員は、条例第3条及び第5条に規定する町文化財の指定及び解除に関する委員会の諮問を審議し並びにこのために必要な調査研究を行なう。

3 委員は八丈島歴史民俗資料館の運営に関し、助言をすることができる。

(任期)

第3条 委員は、学識経験者の中から委員会が委嘱し、任期は2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員会及び正、副委員長の設置等)

第4条 前条により委嘱された委員をもつて、八丈町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)を構成する。

2 専門委員会に委員の互選による正副委員長をおく。

3 委員長は、専門委員会を招集し、専門委員会を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(分科会)

第5条 専門委員会に必要があるときは、分科会をおくことができる。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和48年3月3日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

八丈町文化財専門委員に関する規則

昭和48年2月24日 教育委員会規則第3号

(昭和59年1月12日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和48年2月24日 教育委員会規則第3号
昭和59年1月12日 教育委員会規則第2号