○八丈町青少年委員の設置に関する規則
昭和40年4月1日
教委規則第2号
(委員の設置)
第1条 青少年教育振興のため、八丈町青少年委員(以下「委員」という。)をおく。
(委員の職務)
第2条 委員の職務は次のとおりとする。
(1) 青少年の余暇指導に関すること。
(2) 青少年団体の育成に関すること。
(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。
(4) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。
(5) その他青少年教育の振興に関すること。
(委員の選任)
第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、且つ相当な実績をあげつつある者のうちから八丈町教育委員会が委嘱する。
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、9人以内とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(守秘義務及び個人情報保護義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、または職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は八丈町教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。