○八丈町スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年10月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱する。
(職務)
第3条 スポーツ推進委員は、町におけるスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行なう。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。
(3) 住民のスポーツ活動の推進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校その他の教育機関その他行政機関の行なうスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民に対し、スポーツについての関心と理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町におけるスポーツの推進に関する指導助言を行なうこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、15名以内とする。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第4号)
この規則は、昭和48年3月3日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前に現に改正前の八丈町体育指導委員に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の第2条の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、その委員の任期は、旧規則第2条の規定により委嘱されたときにおける任期とする。