○八丈町立図書館処務規則
昭和36年7月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、八丈町立図書館設置条例(昭和35年3月八丈町条例第6号)第2条の規定に基き、八丈町立図書館(以下「館」という。)の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 法令に特別の定めるもののほか、館に次の職員をおく。
(1) 司書
(2) その他必要な職員
(その他の職員)
第3条 前条に掲げるもののほか、館に臨時職員をおくことができ、その服務は八丈町職員の臨時的任用に関する規則(令和2年八丈町規則第4号)を準用する。
2 臨時職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
3 臨時職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(館長不在のときの代決)
第4条 館長が出張または休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、館長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
(報告)
第5条 館長は、毎月次に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事務の処理状況の概要
(準用)
第6条 別に定めあるもののほか、文書の取扱、文書の保存、その他必要な事項については、委員会に適用される規程を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月8日より施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。