○八丈町立図書館規則
昭和36年7月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、八丈町立図書館設置条例(昭和35年3月八丈町条例第6号)第2条の規定に基き、八丈町立図書館(以下「館」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 館は、図書館法(昭和35年法律第118号)第3条の規定に基き、次の事業を行う。
(1) 図書資料(図書、雑誌、新聞、地図、絵画、写真集、紙芝居、官報、広報、パンフレット等をいう。以下同じ。)の館内利用及び館外利用
(2) 巡回文庫
(3) 読書案内及び読書相談
(4) 読書会、研究会、講演会、映写会、鑑賞会等の開催及び奨励
(5) 視聴覚資料(ビデオ、DVD等をいう。以下同じ。)の館外利用
(6) その他館の目的達成のため必要な事業
(開館時間)
第3条 開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。但し、館長は事情によりこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 休館日は、次のとおりとする。但し、館長は事情によりこれを変更しまたは臨時休館日を指定することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 館内整理日 その月の最後の平日
(5) 特別整理期間 1年のうち15日以内
(入館の制限)
第5条 館長は、酒気をおびた者その他館内の秩序を乱し、係員の注意に従わない者に対しては、入館を禁じまたは退館させることができる。
2 資料の貸出を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 八丈町内に住所を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、館長が特に必要であると認める者
3 貸出を受けられる資料は、1人につき、図書資料にあつては5点以内、視聴覚資料にあつては3点以内とする。
4 個人貸出の期間は、2週間以内とする。館長が特に必要があると認めたときは、2週間を限度として貸出期間を延長することができる。ただし、すでに予約がついている資料についてはこの限りではない。
(団体貸出)
第7条 図書資料の団体貸出を受けようとする団体は、団体貸出申請書(別記様式3)を館長に提出し、図書貸出カードの交付を受けなければならない。
2 図書貸出カードは、官公署、学校、社会教育関係団体、会社等の代表者の申請により、館長が審査のうえ適当と認めた場合に交付する。
3 館長は図書資料の団体貸出をうけた機関または団体の代表者に対し、その利用状況について報告を求めることができる。
4 同一の図書資料の団体貸出期間は、1ケ月以内とする。
(館外利用等を禁ずる図書資料)
第8条 館長が指定した図書資料は、館外利用を禁ずる。但し、館長が適当と認めた場合には、特別貸出申込書(別記様式4)に記入の上、館外利用ができる。
2 館長は、写真等による複写を許さない図書資料を指定することができる。
(利用中の資料の返還)
第9条 館長は必要と認めた場合には、利用者に対し利用中の資料を返還させることができる。
(未返納者に対する処置)
第10条 館長は、利用者が資料の返納を怠りまたは督促しても返納しない場合には、以後そのものに対し資料の利用を禁ずることができる。
(情報機器の使用)
第11条 情報機器(図書館利用者開放用パーソナルコンピュータ等をいう。)を使用しようとする者は館長の許可を受けなければならない。
(図書資料の複写)
第12条 利用者は図書資料を複写することができる。ただし、当該資料に著作権が存在する場合は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定する範囲内において、これを行うものとする。
2 利用者が図書資料の複写を希望するときは、複写申込書(別記様式5)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
3 前項の規定による図書資料の複写に係る一切の責任は、利用者が負うものとする。
4 図書館資料を複写したときは、利用者から実費を徴収する。
(資料の寄贈と寄託)
第13条 図書館は資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈及び寄託された資料は、他の資料と同様に取り扱うものとする。
3 寄託された資料が、火災、盗難等避けられない災害によって損失を受けた場合は、図書館はその責を負わない。
(損害の賠償)
第14条 館長は、利用者が資料等を亡失しまたははなはだしく汚損しもしくはき損した場合には、現品または金銭をもつて賠償させることができる。
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、館長が定める。
附則
この規則は、昭和36年7月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。